【短期滞在ビザ】フィリピン人の日本滞在|親族・恋人・友人の招へい方法

フィリピン人の親族・恋人・友人を日本に呼ぶには?

短期滞在ビザの申請方法・必要書類

→ 申請サポートページはこちら
  • フィリピンにいる家族を日本に呼びたい!
  • フィリピン人の恋人を日本に招くには?
  • 自分でも申請できるの?

短期ビザのそんな疑問をお持ちの方に、 このページでは、ビザの種類や必要書類、 申請手続きなどを解説していきます。

初回無料相談予約受付中です

親族・知人訪問のための短期ビザとは

親族・知人訪問のための短期滞在ビザとは、 フィリピンに住む親族や恋人、友人などが、 日本に住む家族や知人を訪問する目的で取得する 査証(ビザ)です。 日本への入国が認められると、 在留資格「短期滞在」が付与されます。 在留期間は90日、30日または15日です。

親族訪問

日本に住む親族を訪問する場合が 該当します。

知人訪問

日本に住む恋人や友人を訪問する場合が 該当します。

申請には、渡航目的に応じた必要書類 (招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など) を準備する必要があります。 具体的な必要書類や申請方法については、 在フィリピン日本国大使館の公式情報を ご確認いただけます。

フィリピン人の短期滞在ビザの申請要件

フィリピン人の親族・恋人・友人を日本に招く際には、 渡航目的や滞在期間、滞在費用の負担能力などが重要です。 申請にあたって押さえておきたい5つのポイントを説明します。

01 滞在目的が明確で、就労しないこと

親族訪問や知人訪問など、 日本で誰を訪ね、どのように過ごす予定なのかを 明確にすることが大切です。 短期滞在では、原則として報酬を受ける活動はできません。

特に恋人や友人を招く場合には、 どのように知り合い、 どのような関係を築いてきたかを 説明できるようにしておくとよいでしょう。 必要に応じて、写真やSNSのメッセージ記録なども 関係性を説明する資料となります。

02 滞在期間が90日以内であること

短期滞在で認められる在留期間は、 「15日」「30日」「90日」のいずれかで、 最長90日です。

審査によっては希望より短い期間となる場合もあります。 また、滞在期間の延長や更新は 原則として認められません。

03 滞在費用を負担できること

日本への渡航費、滞在中の生活費、 帰国費用などを負担できることが重要です。

日本側の招へい人などが費用を負担する場合には、 預貯金残高や収入に関する資料などを通じて、 費用負担能力を説明します。

04 滞在後に帰国する意思があること

日本での滞在が一時的なものであり、 予定した滞在を終えた後は フィリピンへ帰国する予定であることが重要です。

フィリピンでの仕事や生活状況など、 帰国予定を説明するうえで参考となる事情があれば、 申請内容に応じて整理しておくとよいでしょう。

05 必要書類がそろっていること

親族訪問・知人訪問の申請では、 渡航目的や費用負担の方法などに応じて、 必要書類を準備します。

招へい理由書、滞在予定表、 身元保証書などについて、 申請内容に応じた書類を確認し、 不備のないように準備することが大切です。

フィリピン人の短期滞在ビザ申請手続きの流れ

フィリピンに住む親族・恋人・友人を日本に招く場合、日本側の招へい人とフィリピン側の申請人が、それぞれ書類を準備します。2025年4月7日から、原則として日本ビザ申請センター(JVAC)を通じて申請書類を提出します。旅行代理店を通じた申請も可能です。

フィリピン人の短期滞在ビザ申請の流れ。日本側とフィリピン側で書類を準備し、JVACまたは旅行代理店を通じて申請、審査、結果受領、入国へ進む日英併記の図
短期滞在ビザ申請の流れ(画像をクリックすると拡大できます)

申請から入国までの6つのステップ

① 渡航・招へい計画を立てる

申請人と招へい人で、訪問目的、滞在期間、宿泊先、滞在中の予定、費用負担者を確認します。

② 双方で必要書類を準備する

日本側では招へい理由書、滞在予定表、住民票等を準備し、申請人へ送付します。フィリピン側ではパスポート、査証申請書、出生証明書等を準備します。具体的な書類は、下記の「親族訪問」「知人・恋人訪問」をご覧ください。

③ JVACまたは旅行代理店を通じて申請する

申請方法は「JVACで申請」または「旅行代理店を通じて申請」です。旅行代理店を利用する場合は、現在の取扱いと手数料を事前に確認するとよいでしょう。

④ 日本大使館の審査を受ける

標準処理期間は、大使館がJVACから申請書類を受理した日から5労働日(休館日を除く)です。申請内容によってはそれ以上かかり、数週間を要する場合もあります。余裕を持った日程での申請が望ましいです。

⑤ 審査結果を受け取る

査証が発給された場合は、査証を貼付した旅券が返却されます。査証が発給されなかった場合は、旅券のみ返却されます。受取方法は申請時に確認してください。

⑥ 日本に入国する

一次査証の有効期間は、原則として発給日から3か月です。有効期間内に渡航します。査証の発給は入国を保証するものではありません。

手数料:フィリピン国籍者の短期滞在査証は無料です。ただしJVACのサービス手数料が別途必要です。旅行代理店を利用する場合は、その取扱手数料も確認してください。

親族訪問の必要書類

日本に居住する三親等以内の親族を訪問する場合です。三親等を超える親族は、下記の「知人・恋人訪問」に該当します。

フィリピン側の申請人が用意する書類

  1. パスポート(要署名)
  2. パスポート写し(身分事項ページのみ)
  3. 査証申請書(4.5×3.5cmの顔写真貼付)
  4. 出生証明書(PSAで1年以内に発行されたもの)
  5. 婚姻証明書(既婚者のみ。PSAで1年以内に発行されたもの)
  6. 委任状(PSAへの照会用)

申請人と在日親族の関係(三親等以内)を証明するのに十分な親族の出生証明書及び婚姻証明書が必要です。

申請人が費用を一部又は全部負担する場合

  • 預金残高証明書
  • 納税証明書(フィリピン内国歳入局指定様式。写し可)

日本側で用意する書類

作成・発行から3か月以内のもの。

  1. 招へい理由書
  2. 招へい理由に関する資料(卒業式・結婚式などの日程がわかる案内状、診断書等。滞在期間が30日を超える場合は、その必要性に関する説明文書等)
  3. 滞在予定表
  4. 住民票(在日親族及び身元保証人のもの。世帯全員分、記載事項の省略がないもの。ただし個人番号と住民票コードは記載しない)

併せて提出する書類

  • 在日親族又はその配偶者が日本人の場合:戸籍謄本
  • 在日親族又は身元保証人が外国籍の場合:在留カード又は特別永住者証明書の写し(両面)

日本在住の身元保証人が費用を一部又は全部負担する場合

  • 身元保証書
  • 所得証明書、(総所得額の記載のある)納税証明書、預金残高証明書のいずれか1点(複数提出可。源泉徴収票及び確定申告書控は不可)

知人・恋人訪問の必要書類

日本に居住する知人・友人・恋人を訪問する場合です。三親等を超える親族もこの区分に含まれます。

フィリピン側の申請人が用意する書類

  1. パスポート(要署名)
  2. パスポート写し(身分事項ページのみ)
  3. 査証申請書(4.5×3.5cmの顔写真貼付)
  4. 出生証明書(PSAで1年以内に発行されたもの)
  5. 婚姻証明書(既婚者のみ。PSAで1年以内に発行されたもの)
  6. 委任状(PSAへの照会用)

使用済みの日本国査証が旅券上にある場合、④出生証明書、⑤婚姻証明書、⑥委任状は不要です。

申請人が費用を一部又は全部負担する場合

  • 預金残高証明書
  • 納税証明書(フィリピン内国歳入局指定様式。写し可)

日本側で用意する書類

作成・発行から3か月以内のもの。

  1. 招へい理由書(申請人との関係を詳細に記載。別紙使用も可)
  2. 招へい理由に関する資料(卒業式・結婚式などの日程がわかる案内状、診断書等。滞在期間が30日を超える場合は、その必要性に関する説明文書等)
  3. 滞在予定表
  4. 住民票(知人及び身元保証人のもの。世帯全員分、記載事項の省略がないもの。ただし個人番号と住民票コードは記載しない)
  5. 知人関係(又は三親等を超える親族関係)を証明する資料

併せて提出する書類・関係資料の例

  • 知人又は身元保証人が外国籍の場合:在留カード又は特別永住者証明書の写し(両面)
  • 知人の場合:写真、Eメール写し、送金(送品)控、パスポート写し等
  • 三親等を超える親族の場合:出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等

日本在住の身元保証人が費用を一部又は全部負担する場合

  • 身元保証書
  • 所得証明書、(総所得額の記載のある)納税証明書、預金残高証明書のいずれか1点(複数提出可。源泉徴収票及び確定申告書控は不可)

提出書類に関する共通の注意事項

出生・婚姻証明書には、記載内容や登録状況によって追加提出書類が指定されています。また、各書類の形式や作成方法にも条件があります。

出生証明書・婚姻証明書の追加書類

出生証明書

  • 印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない:市町村役場発行の出生証明書
  • 遅延登録:洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式137)
  • PSAに出生記録がない:市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の出生記録不存在証明書

婚姻証明書

  • 印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない:市町村役場発行の出生証明書
  • PSAに婚姻記録がない:市町村役場発行の婚姻証明書とPSA発行の無婚姻証明書

※婚姻証明書が不鮮明な場合の「市町村役場発行の出生証明書」は、大使館の必要書類一覧に記載された表現をそのまま使用しています。

提出形式・申請書・写真等

原本・写し フィリピンで発給・作成された書類は、「写し」と明記されたものを除き原本を提出。日本で発給・作成された書類は写しでも提出できますが、原本を求められる場合があります。
原本返却 原則として提出書類は返却されません。返却が必要な書類は、申請時にコピーと返却を求める理由書を提出します。
発行日 原則3か月以内。出生証明書・婚姻証明書は1年以内。
書類サイズ 原則A4。A4以外の書類はA4に拡大・縮小コピーし、原本とともに提出(概ねA4に近いリーガルサイズ等を除く)。ステイプラー留め不可。
翻訳 日本語・英語以外の書類には和訳又は英訳を添付し、翻訳者の氏名と日付を記載。
パスポート 汚損・破損がなく、未使用の査証欄が2ページ以上あるもの。
査証申請書 全欄を英字で記入し、該当しない欄には「N/A」を記入。申請年月日は書類提出日を記入。
写真 6か月以内に撮影。縦4.5cm×横3.5cm、白背景。裏面に氏名と生年月日を記載。デジタル加工・修正した写真は不可。
招へい理由書 招へい目的と経緯を具体的に記載。滞在期間が30日を超える場合は、その必要性に関する説明文書等を提出。
滞在予定表 入出国予定日、宿泊先、原則1日ごとの予定を記載。航空券・宿泊施設の事前予約は不要。
所得・納税資料 直近年のもの。納税証明書は総所得金額の記載が必要。源泉徴収票及び確定申告書控は不可。

ご注意:申請内容によっては追加資料を求められることがあります。書類の条件・提出方法は、申請前に大使館の最新の公式案内をご確認ください。

ビザが発給されたとき

短期滞在ビザが発給されたら、 パスポートを受け取り、日本への渡航準備を進めます。 入国時には審査があり、 許可された在留期間を守って滞在する必要があります。

1

旅券(パスポート)を受け取る

申請者は指定された場所・方法で、 日本大使館・領事館または代理申請機関などを通じて パスポートを受け取ります。 旅券には査証シールが貼付されます。

2

日本への渡航準備をする

航空券を手配し、宿泊先などを確認して、 3か月以内に日本へ渡航します。

3

日本の空港で入国審査を受ける

日本到着時に、ビザの内容に基づく入国審査を受けます。 入国が許可されたら、 許可された滞在目的と在留期間を守って滞在します。

短期滞在の在留期間は延長できますか?

短期滞在の在留期間の延長は、原則として認められません。

  • 病気やけがなどの健康上の理由、 自然災害による帰国困難など、 やむを得ない特別な事情がある場合は、 地方出入国在留管理局(入管)に 在留期間の更新を申請します。 更新期間は状況に応じて決定されます。
  • 更新が認められなかった場合は、 在留期間が満了するまでに出国する必要があります。
  • 就労や報酬を伴う活動を目的とする更新は、 短期滞在の目的に反するため認められません。

ビザが発給されなかったとき

短期滞在ビザを申請しても、 審査の結果、ビザが発給されない場合があります。 その場合、具体的な不発給理由は開示されません。

不発給になった場合、いつ再申請できますか?

原則として、不発給から6か月間は、 同一目的での再申請ができません。

ただし、一部例外があります。 再申請を検討する際は、 申請内容を見直し、十分に準備することが望ましいです。

短期滞在ビザが発給されなかった事例

次のような事情がある場合、 ビザが発給されないことがあります。

  • 滞在目的が不明瞭、または疑わしい場合
  • 滞在費用や渡航費用の支払い能力を示す 十分な証明ができていない場合
  • 過去のビザ違反や不法滞在歴がある場合
  • 必要書類の不備や虚偽の申請がある場合

再申請に向けて大切なこと

不発給理由が具体的に開示されないため、 申請内容や提出書類を見直し、 不十分だった可能性のある点を検討することが大切です。 そのうえで、再申請に向けた準備を進めるとよいでしょう。

ANGKOR VISA SUPPORT フィリピン国旗 日本国旗

行政書士による
短期滞在ビザ申請サポート

フィリピンにお住まいの親族・友人・恋人を 日本へ招くための申請書類作成をサポートいたします。 必要書類のご案内から申請関係書類の作成まで、 個別の事情に応じて丁寧に対応いたします。

申請書類作成サポート(税込)

40,700円〜

まずはご相談内容をお聞かせください。 オンラインでのご相談にも対応しています。

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

ご相談について

在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。

世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。

ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。

投稿者プロフィール

アンコール行政書士事務所
アンコール行政書士事務所

初回無料相談予約受付中

在留資格・ビザ申請のご相談

ご相談内容に応じてご案内いたします。