建設分野で技能実習生や特定技能外国人を受け入れる場合、出入国在留管理庁への在留資格申請だけでなく、建設業独自の登録・申請手続きが必要になることがあります。

アンコール行政書士事務所では、建設分野で外国人材を受け入れる企業様を対象に、こうした手続きをサポートしています。

建設分野の外国人材受入れに必要な手続き

建設分野では、外国人材の在留資格や受入れ状況に応じて、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録や、国土交通省による建設特定技能受入計画の認定などが必要になります。

これらの手続きは、在留資格申請とも関係するため、必要な登録や申請を適切な時期に進めることが大切です。

当事務所では、以下の手続きに対応しています。

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設技能者の資格や就業履歴などを登録・蓄積する仕組みです。

建設分野の技能実習生や特定技能外国人の受入れにも関係する制度であり、受入企業の事業者登録や外国人本人の技能者登録が必要になります。

当事務所では、事業者登録・技能者登録の両方を代行しています。日本人技能者の登録にも対応しています。

土木特定技能ワットくん

【準備中】建設特定技能受入計画認定申請・報告代行

建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、原則として、在留資格申請に先立ち、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。

この認定申請は、外国人就労管理システムを通じて行います。

当事務所では、建設特定技能受入計画の認定申請をはじめ、外国人就労管理システムを利用した各種手続きをサポートしています。

▶ [準備中・建設特定技能外国人就労管理システムの詳細はこちら]

在留資格申請もあわせてサポート

当事務所では、建設分野の特定技能外国人に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請なども取り扱っています。

建設分野独自の手続きと在留資格申請をあわせてご相談いただくことも可能です。

外国人材の受入れに関するお手続きについて、お気軽にお問い合わせください。