永住ビザの「素行善良要件」とは?
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● 永住許可の「素行善良要件」とは?
こんにちは。アンコール行政書士事務所の浅野です。
永住許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、その中でも最も基本となるのが「素行善良要件」です。
出入国在留管理庁の審査では、申請人が日本社会の一員として適切に生活しているかが確認されます。
ここでいう「素行善良」とは、単に犯罪歴がないという意味ではなく、日本の法令を遵守し、社会的に問題のない生活を継続していることを意味します。
そして、素行善良に関しては、在留年数の特例のような特別な扱いはなく、すべての永住申請者は等しく審査されます。
● 素行善良と判断されるポイント
主に次のような事情について総合的に審査されると考えられます。
① 法令違反歴の有無
罰金刑・懲役刑・禁固刑の経歴がある場合、永住許可の審査に大きく影響する可能性があります。
また、見落とされがちなのが交通違反です。
例えば
- 速度超過
- 駐車違反
- シートベルト違反
- 携帯電話使用 など
など、いわゆる青切符に該当する違反に対しては、刑事罰(罰金刑・懲役刑・禁固刑)ではなく行政処分が適用されますが、短期間に複数回の違反がある場合は注意が必要です。
また大幅な速度超過などでいわゆる赤切符を切られた場合は、罰金刑が課されることがほとんどかと思います。この経歴がある状態で永住申請した場合は、かなり厳しい審査となることが予想されます。というか、ほぼ絶望的です。。。
交通違反歴についてご懸念がある場合は、最終の違反から5年程度期間を開けてからの永住申請が安全です。
一番良いのは「5年間無事故無違反」です。間違いありません。
② 税金の納付状況
税金の未納や滞納、支払い遅延がある場合、素行善良とは評価されません。
対象となる税金は、地方税である住民税、国税である所得税などです。
重要なのは、納付しているかどうかだけでなく、期限内に納付しているかという点です。
会社員の方で、勤務先が給与から天引きしている場合は、比較的問題になりにくいですが、個人事業主など、ご自身で納付手続きを行わなければならない人は注意が必要です。
転職などにより、無職期間があり、ご自身で納付手続きをする必要がある方は、期限内に納付しましょう。
また期限内納付はもちろんですが、納めた際の領収書も大切な資料となりますので保管しておくことも大切です。
納付忘れの多い住民税については、銀行からの自動引き落としにしておくことをお勧めします。
なお、過去に滞納がある場合でも、一定期間適正な納付状況が継続していれば許可される可能性があります。
一番良いのは「期限内の全額納税」です。
③ 社会保険料の納付状況
永住申請では、社会保険(年金や健康保険)の納付状況も確認されます。
社会保険未加入、社会保険料の未納または納付遅延などがある場合、審査に影響する大きく影響します。
直近2年間に未納がないことが一つの目安とされています。
税金と同様に、勤務先が給与から天引きしている場合は問題になりにくいですが、個人事業主など、自ら納付手続きを行わなければならない人は注意が必要です。
転職などにより、無職期間があり、ご自身で納付手続きをする必要がある方は、期限内に納付しましょう。
期限内納付はもちろんですが、納めた際の領収書も間違いなく保管しておく必要があります。
住民税と同様に、銀行からの自動引き落としにしておくことをお勧めします。
なお、過去に滞納や支払い遅延がある場合でも、一定期間適正な納付状況が継続していれば許可される可能性があります。
④ 各種届出義務の履行
在留カードは引っ越しした場合、住所の書き換えが必要になります。転居の日から14日以内に行う必要があります。
日本人・永住者・定住者の配偶者の方が離婚や再婚した場合には、配偶者に関する届出や、速やかな在留資格の変更等を行う必要もあります。
就労系の在留資格者の方が転職や退職した場合には「所属機関に関する届出」を入管に提出する必要もあります。
見落とされがちなことですが、市区町村役所や入管への各種届出義務は、適切に履行しましょう。
⑤その他
永住申請では、過去の在留状況の良否も特に慎重な審査が行われます。
就労制限がある在留資格(家族滞在や留学など)をお持ちの方の資格外活動違反(特に28時間超え就労)に注意が必要です。
技人国在留資格をお持ちの方の資格外活動違反(現場作業等に従事)なども注意が必要です。
加えて、過去の在留資格申請において虚偽があったことが判明した場合も、許可のハードルは高くなります。
これまでの在留状況の良否は、永住審査に大きな影響を及ぼしますので、日ごろから、在留資格に適合した活動をするようにしていただきたいと思います。

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● 素行善良要件は全ての土台
① 素行善良に関する特例はない
永住許可は、高度専門職ポイントを保持する方や配偶者在留資格者の方については、原則10年の居住期間に関する特例があります。しかしながら、どのような特例も、素行善良の要件をクリアしていることが大前提となります。
高度専門職として在留し、年収も1千万円ある以上ある永住申請希望者様がいらっしゃいました。
高度専門職としての特例を受け申請する条件はほぼ整っていましたが、残念なことに、申請予定時期の2年前に速度超過で一発免停、罰金数万円の刑を受けていました。
その方へは、慎重に事情を確認させていただきましたが、速度超過が合理的であった理由は見当たりません。
試しに入管に相談してみましたが、「どのような特例も素行善良が前提となる。申請していただいても構わないが、ご希望の結果が得られない可能性が・・・」といった回答でした。
このご相談をいただいた方へは、素行善良の内容について改めて説明し、申請時期を再検討するようお勧めしました。
特例適用者も、そうでない方も、永住申請は、素行善良が大前提であることをおぼえておきましょう。
② 事業の方・転職経験がある方は要注意
個人事業系の方・転職経験者の方からのご相談では、税金や社会保険未納・遅延のある方が多いように見受けられます。
日本の税・社会保険制度は複雑で、加えて納付額も安価ではありません。「送付された納付書が日本語でよくわからなかった」、そんなこともあるのでしょう。
転職経験者の方は、離職期間中に「厚生年金から国民年金」「職場の健康保険から国民健康保険」に切り替わっていることに気づかないことが多いようです。
個人事業の方は、割とまとまった期間について、未納・納付遅延を発生させてしまっていることが多い気がします。
遅延が発生してしまうご事情は理解できなくもないですが、永住審査においては、その辺の事情はほぼ考慮されません。
納付書が届いたら、まずはその納付書が何の納付書かを調べ、次に期限内に納めることを心がけましょう。
個人事業の方、複数のアルバイト先がある方、国税が源泉徴収されていない収入があった方などは、確定申告も忘れずに・・・
● 永住申請は早く準備を始めた方が有利
永住申請を検討される方にとって最も大切なことは、まず永住申請に必要な要件を確認すること、そして早めの準備が大切です。当事務所では、申請可能性の診断から、必要書類の整理、申請戦略の立案までサポートしています。まずはあなたの現在の状況をお聞かせください。
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