技人国の方必見!「就労資格証明書」でリスクを足元からカバーしましょう
「今持っている在留資格で転職できるだろう」と思って転職先に飛び込んだら、ビザ更新でつまずいた…なんて悲劇は避けたいところです。そんなリスクを避けるためには「就労資格証明書」が有効です。
【就労資格証明書とは】
この証明書は、技人国などの就労在留資格をお持ちの方の転職の際に、「今の在留資格で新しい会社で働くことができるか」を事前に確認できる制度です。許可される業務かどうか先に分かれば、ビザ更新の際「更新が許可されるだろうか・・・」といった不安も少なくなりますね。
【就労資格証明書を取得するメリット】
- ビザ更新できるか事前にチェックできる
- 万が一「ダメです」と通知が来たら、ビザ種類を変更するなどの計画も立てられる
- 次回の期間更新手続きが容易になる
など、企業と就労予定者双方にメリットがあります。
※注意点①
就労資格証明書は、業務内容と本人の資格の適合性のみの判断となります。次回の更新申請時には、本人の公的義務の履行状況や素行なども含め総合的に審査されるので不許可の可能性がゼロとなるわけではありません。
【申請に必要な書類】
申請書やパスポート、在留カード、前職の源泉徴収票や退職書類などの本人関係書類
会社案内、決算書、履歴事項全部証明などの企業側関係書類
雇用契約書や労働条件通知書などの雇用関係書類
申請先はあなたの住所を管轄する出入国在留管理局。審査期間は、おおよそ1~3ヶ月です。結果は通知書が届き、交付申請と手数料2,000円(オンライン申請の場合は1,600円)で受け取れます。不許可でも通知は出ますから、次の手を打つ準備になるわけです。
【申請に関する入管庁の情報】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html
【申請のタイミング】
この証明が必要な適宜の時期に申請することができます。ビザの残り期間が6ヶ月を切っている場合は、審査期間中に次の更新申請期間に差し掛かってしまうことの予想されますので、その場合は更新申請に注力した方がよいでしょう。
※注意点②
- 職種が似ていても、ビザの種類が変わるような転職は、この証明書では対応できません。その場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。
- 企業が就労者予定者に対し「就労資格証明書」の提出を強制することはできません。
- 転職したときは「契約機関に関する届出」の入管局への提出も忘れずに!! https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
【転職を考えている方へ】
ぜひ早めに就労資格証明書の申請を検討してください。申請の準備や必要書類について不安がある方は、専門の行政書士にご相談いただくと安心です。
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