【結婚ビザ】アポスティーユ・公印確認・領事認証とは!?
日本人と外国籍の方が結婚して日本に住むとき、外国籍配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明します。
結婚ビザの概要はこちらをご覧ください。
外国の役所に提出する日本の公文書を証明する
外国方式の結婚手続きでは、婚姻届とあわせ、日本の役所で取得した書類(婚姻要件具備証明書、婚姻届受理証明書など)を提出します。
その際、多くのケースでは、日本の役所が発行する公文書に対して外務省などによる証明/認証が必要になります。
それぞれの書類を証明/認証するために必要となるのが アポスティーユ・公印確認・領事認証の手続きです。
どれが必要になるかは、基本的には、提出先の国が「ハーグ条約」の加盟国か非加盟国かで変わります。
アポスティーユとは?
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」に基づくアポスティーユ(=付箋)による外務省の証明のことです。
提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると、日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
また、提出先国がハーグ条約の締約国であっても、公印確認/領事認証が必要となる場合があります。
提出先または日本にある提出先国の大使館・領事館に事前確認することが大切です。
なお、ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
公印確認・領事認証とは?
日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書に押印されている公印の確認を行います。
外務省で公印確認を受けた後、日本にある外国の大使館・領事館の領事認証を取得します。
外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・領事館での領事認証が必要となる証明なので、必ず駐日外国領事による認証を受け、その後提出国関係機関へ提出する必要します。
提出先機関の要求に従う必要あり
提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められる場合があります。
外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできないので注意が必要です。
事前に、提出先または日本にある提出先国の大使館・領事館に確認したほうが良いでしょう。
アポスティーユ/公印確認の取得方法
外務省では、アポスティーユ/公印確認の取得について、郵送での申請を推奨しています。
なお、郵送申請、窓口申請いずれも手数料は無料です。郵送による申請の手順は以下のとおりです。
①市区町村役場で婚姻要件具備証明書、婚姻届受理証明書などの提出書類を取得
②アポスティーユ/公印確認申請書ほか書類一式を外務省へ郵送
同封するもの
- 婚姻要件具備証明書、婚姻届受理証明書など証明が必要な公文書(発行日より3ヶ月以内の原本)
- 申請書(公印確認またはアポスティーユ)
- 委任状(代理人による申請のみ)
- レターパックなど返送用封筒(返送先要記入・追跡番号は記録しておく)
郵送での申請先(外務本省または大阪分室どちらか都合の良い方へ郵送)
- 外務本省:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1外務省南庁舎1階外務省 領事局領事サービスセンター証明班
- 大阪分室:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階外務省 大阪分室証明班
③手続き期間
申請書類に不備がなく、追加確認が必要でない場合、原則として受領した3開庁日後に証明済書類が外務省から郵便で発送されます。(例:月曜日受け付けたものは木曜日発送)。
留意事項
- 郵送はレターパックが推奨されています。
- 申請者と異なる方、及び差出人住所と異なる住所に証明書を郵送することはできません。
- 書類に不備があった場合には電話連絡があるので、申請書には必ず日中連絡が可能な電話番号を明記する必要があります。
- 連絡が取れない場合や条件を満たさない書類は、申請人により同封された返送用封筒により、受理できない理由が付された申請書類がそのまま返送されます。
- 海外からの郵送申請は受け付けていません。
- 手続き後の書類の郵送先は日本国内に限ります。駐日大使館・領事館宛及び海外には送付できません。
- 郵送で申請した場合、証明書手続き後の書類を外務本省(東京)、大阪分室の窓口で受領することはできません。
④領事認証
外国の大使館・領事館で公印確認した書類の領事認証を受けます。認証手続きは、外国の大使館・領事館ごとに異なるため、事前に手順を確認し手続きを進めてください。
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