永住申請に関係する「住民税」とは?よく間違えるポイント
こんにちは。アンコール行政書士事務所です。
在留申請のご相談を受けていると、「日本の税金の仕組みは外国人の方にとっては仕組みが分かりにくく、誤解が生じやすい制度」なんだなと思うことがよくあります。
しかしこの税金の納付状況については、永住申請の審査において重要なポイントの一つとなるため、最低限の基礎知識はおえておいたほうがよいでしょう。
この記事では、永住申請との関係も含めて、皆さんが日本で納める税金のうち「住民税」の仕組みや注意点を解説します。
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住民税とは?

日本の税金は、大きく分けて次の2種類があります。
- 国に納める税金(国税)
- 地方自治体に納める税金(住民税)
国税の代表例が「所得税」です。
これは、1年間の所得に応じて国に納める税金です。
一方、「住民税」は、都道府県や市区町村に納める税金で、地域の行政サービス(教育、福祉、防災、ごみ処理など)を支えるために使われています。
住民税の特徴は次のとおりです。
- 前年の所得に基づいて計算される
- 1月1日時点で住民登録のある市区町村に納付する
- 会社員の場合は給与から天引きされることが多い
例えば、2025年度の住民税は、2024年の所得をもと計算され決定される、といった形です。
そのため、来日して間もない方や、前年の収入が少ない方は住民税が発生しない場合もあります。
住民税は6月頃から支払いが始まります
住民税は、前年の所得をもとに計算され、通常は毎年6月頃から支払いが始まります。
例えば、
- 令和7年度(2025年度)の住民税は、令和6年(2024年)の所得をもとに計算され
- 令和7年6月頃から令和8年5月頃までの期間に支払う
といった形です。
会社員の場合は、6月から翌年5月まで、給与から住民税が天引きされることが一般的です(特別徴収)。
一方で、転職した年や退職後などは、市区町村から送付される納付書を使って支払う場合があります(普通徴収)。
整理すると次の関係になります。
所得が発生した年:2024年
↓
住民税の年度:2025年度
↓
支払い期間:2025年6月頃 ~ 2026年5月頃
住民税の納付方法は2種類あります
住民税の納付方法には次の2種類があります。
特別徴収(給与から天引き)
会社員の場合に多い方法です。会社が給与から住民税を天引きし、本人に代わって納付します。
特徴
- 自動的に支払いが行われる
- 支払い忘れが起きにくい
- 給与明細の控除額の項目に「住民税」と表示される
会社員の方は、給与明細に住民税の控除があるか確認しておきましょう。
普通徴収(自分で支払う)
次のような場合は普通徴収になることがあります。
- 転職した年
- 退職した場合
- 自営業
- 会社が特別徴収に対応していない場合
普通徴収の場合、通常6月頃に市区町村から納付書が届きます。
普通徴収の支払い方法
- 銀行窓口(都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行)
- コンビニ
- 口座振替
- スマホ決済
- Pay-easy(ペイジー)
支払いは通常年4回です。
- 第1期 6月頃
- 第2期 8月頃
- 第3期 10月頃
- 第4期 翌年1月頃
注意
納付した際「領収書」が発行されます。
この領収書は、永住申請の際に使用しますので、絶対に無くさないでください。

未納だけでなく、支払いが遅れると、永住申請の審査に大きく影響します。
普通徴収の方は、支払い遅延や未納を防ぐため、口座振替の利用も検討すると安心です。
口座振替を利用すると、自動的に引き落としが行われるため、支払い忘れを防ぐことができます。
永住申請で住民税が重要な理由
永住申請では、日本社会の一員として安定した生活を送っているかが確認されます。
その判断材料の一つが納税状況です。
住民税の状況から主に次の点が確認されます。
- 安定した収入があるか
- 納税義務を適切に果たしているか
- 法令を遵守して生活しているか
住民税の未納や支払い遅延がある場合、審査に影響します。
そのため、事前に納付状況を確認しておくことが重要です。
よくある誤解
会社がすべて手続きをしてくれていると思っていた
会社員の場合、給与から住民税が天引きされるため、手続きを意識する機会が少ないことがあります。
しかし、転職した年などは、自分で支払う必要がある場合があります。
転職したけど特別徴収は自動的に引き継がれると思っていた
転職や退職のタイミングによっては、普通徴収に切り替わる場合があります。
このような場合に、納付書に気付かず未納や支払い遅延となってしまうケースもあります。
会社員の方も給与明細を確認しましょう
会社員の方も、給与明細を確認し、住民税が正しく天引きされているか確認しておきましょう。
通常は特別徴収として給与から天引きされますが、前述のとおり、転職した年などは普通徴収になることがあります。
会社が処理していると思っていたが、実際には支払いが必要だった、とならないように注意しましょう。
また、自宅に住民税の納付書が届いていないかも確認しておくと安心です。
住民税の納付書が何の納付書かわからずに家にため込んでいらっやるケースがあります。
何かの納付書が自宅に来たときは放置せず、それが何の納付書かわからないときは、知人や信頼できる日本人、また納付書の発行元の役所や機関に必ず問い合わせましょう。
永住申請で提出する住民税関係の書類
永住申請では、最大直近5年分の住民税関係書類を提出します。
代表的な書類
- 課税証明書 →お住いの市区町村役所で取得可能です。
- 納税証明書 →お住いの市区町村役所で取得可能です。
- 領収書(普通徴収の場合)→絶対に無くさないこと!!
これらの書類により
- 所得金額
- 納税額
- 未納の有無
などが確認されます。
なお、最新年度の課税証明書は、通常5月〜6月頃から取得可能となります。
まとめ
住民税は永住申請において重要な確認事項の一つです。
特に次の点を確認しておきましょう。
- 住民税の未納がないか
- 支払い遅延がないか
- 普通徴収の場合は納付状況を確認しているか
住民税は仕組みが分かりにくいため、知らないうちに未納となっているケースもあります。
永住申請を予定されている方は、事前に納付状況を確認しておくことをおすすめします。

アンコール行政書士事務所では、永住申請に関するご相談を承っております。
永住申請の手続きを依頼したいけれど、ご自身の住民税の納付状況にご不安や不明点ががある方、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。
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