【結婚ビザ】そもそも在留資格とは!?
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アンコール行政書士事務所
在留資格「日本人の配偶者等」は、一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明しています。
目次(気になるところから読めます!!)
在留資格とは?
結婚ビザの申請・・・
「手続きがややこしそうで頭が痛い…」という方のために、日本の在留資格について、申請にあたってこれだけは絶対に押さえておきたいポイントを解説します!
「そもそも国際結婚すれば自動的にビザがもらえるんじゃないの?」と思われた方は、まずこちらの記事をご覧ください。
日本に在留する外国人には「在留資格」が必要です。在留資格は、日本に3ヶ月以上在留するときに必要となる資格です。「日本でどのような活動をするのか」により取得できる在留資格は異なります。在留資格は大きく2つに分けられます。
身分に基づく在留資格
「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」など、身分や家族関係を理由に認められる資格です。日本人や日本社会に密接に関連のある外国人の方に許可されます。
就労に関する在留資格
日本で就労する外国人の方に与えられる在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など、特定の仕事に従事することを前提に許可されます。
在留資格の申請にはどんな種類があるの?
1. 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
日本に新しく入国して働く・学ぶ・家族と暮らすためには、まず「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」を取得する必要があります。これは、入管が「この人をこの目的で日本に入国させても問題ない」と認めたことを証明する書類です。日本国内の受入企業や家族などが代理で申請を行い、交付された証明書を海外の日本大使館・領事館でビザ申請の際に提出します。
2. 在留資格変更許可申請
すでに日本に在留している外国人の方が、活動内容(目的)を変更する場合に必要な手続きです。たとえば留学生が日本企業に就職して就労ビザに変更する場合や、就労ビザの保持者が結婚ビザにに変更する場合などが該当します。変更が認められた場合、新しい在留カードが交付され、引き続き日本での在留が可能となります。入管は新たな活動内容や収入の見込み、日本での生活基盤などを総合的に審査します。
3. 在留期間更新許可申請
現在の在留資格をそのまま継続して日本に滞在する場合は、「在留期間更新許可申請」を行います。通常、在留期限の3ヶ月前から申請が可能です。勤務先の変更や生活状況の変化がある場合、更新の際にその内容を確認されることがあります。在留資格の更新を怠ると、期限切れによる不法滞在となる恐れがありますので、早めの申請を心がけましょう。
査証(ビザ)と在留資格の違いとは?
査証(ビザ)
査証(ビザ)は、外国人が日本に渡航する際に、外国にある日本大使館や領事館(在外公館)からの証明です。日本に入るための「推薦書」のような位置付けで、日本に上陸のための要件の一つです。
在留資格
在留資格は、外国人が3ヶ月以上日本に在留するときに必要となる法務大臣からの在留許可です。許可される期間は3ヶ月以上で最大5年です(永住者を除く)。
在留資格は「査証(ビザ)」は別のものです。
しかし一般的に「ビザ」と言う場合、査証ではなく在留資格のことを指している場合が多いです。そのため本ウェブサイトでも「ビザ」という用語で説明しています。
在留資格手続きから日本上陸までの概要(COEの例)
- 【日本入国前①】在留資格認定証明書(COE)の交付申請
- 申請人の身元保証人や代理人、受入機関(または申請人である外国人本人)が、地方出入国在留管理官署で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い交付を受けます。
- 【日本入国前②】 査証(ビザ)の申請
- 外国人本人は、自分の国の日本大使館や領事館(在外公館)で査証(ビザ)申請を行い発給を受けます。
- 【日本入国後】 上陸許可
- 到着した空港等にある地方出入国在留管理官署で、入国審査官による上陸審査を受け許可を得ます。
在留カードの交付を受け日本での活動を開始します
だれがいつ人申請するの?
在留資格申請は、入管局が指定する提出書類のほか、任意に作成した理由書などの資料を添付し、住んでいる場所を管轄する地方出入国在留管理官署に申請書類一式を提出します。
1. 在留資格認定証明書交付申請
手続対象者
日本に入国を希望する方(短期滞在を除きます)
申請時期
入国希望日以前に交付を受けることができるよう余裕をもって申請します
申請提出者
- 日本への入国を希望する外国人(申請人)本人
- 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
- 公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認める者
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
- 申請人本人の法定代理人
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2. 在留資格変更許可申請
手続対象者
現在の在留資格から別の在留資格へ変更する方
申請期間
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
申請提出者
- 申請人本人
- 申請人の法定代理人
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けた者
- 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合は親族等で入管局長が適当と認める者
3. 在留期間更新許可申請
手続対象者
現在持っている在留資格の活動を継続しようとする方
申請期間
在留期間の満了する概ね3ヶ月前から
申請提出者
- 申請人(外国人)本人
- 申請人の法定代理人
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で申請人から依頼を受けたもの
- 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合は親族等で入管局長が適当と認める者 ほか
- 結婚ビザの更新(3年・5年を目指すポイント)を詳しく見る
在留資格申請の審査
提出された申請書類は入管局により審査を受けます。基本的には全て書類審査となります。
審査の期間は、在留資格、手続き種類、申請時期、申請先の入管局により異なります。
通常は「認定証明申請」「変更許可申請」「更新許可申請」の順で審査期間は短くなりますが、申請の状況に応じて大きく変わることもあります。
許可を受けたい日に応じて、余裕のある申請を心がけましょう。
在留カードとは?
在留カードは、在留資格の許可の結果として申請人に対し交付されます。
在留カードは日本にに適法に在留する者であることの「証明書」としての性格を有しています。

在留カードの券面の例
日本に滞在する間は常時携帯するとともに、記載事項の変更が生じた場合は変更の届出が義務付けられています。
まとめ
仕組みが分かったところで、次に気になるのは「じゃあ、私たちは結婚ビザが取れる条件をクリアできているの?」という点ですよね。
次の記事では、気になる「収入(年収)」や「交際証明」といった具体的な条件をさらっと解説します!
次のステップ:【結婚ビザ】結婚ビザの条件とは?(年収や必要書類)
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
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