結婚ビザは難しい??

日本人と外国籍の方が結婚して日本に住むとき、外国籍配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明します。

結婚ビザの概要はこちらをご覧ください。

目次

国際結婚すると自動的に結婚ビザが取れるの??

結婚ビザを取って日本で一緒に暮らそう!!」──多くの国際結婚カップルはそう考えるのではないでしょうか。「婚姻届は提出してあるし、あとは入管から簡単に結婚ビザをもらえるだろう」……そう思うはずです。

しかし、「結婚ビザ」は、しっかり準備をして臨まないと乗り越えるのが難しい「壁」となってしまう時があるんです。

この投稿では、配偶者を迎え入れる日本人、つまり身元保証人となる“あなた”に焦点を当てて、結婚ビザ取得に必要な条件などをひとつずつ読み解いていきたいと思います。

結婚ビザは難しい?

就労ビザや永住ビザと比べて、結婚ビザの基本的な要件はとてもシンプルで「日本人と結婚していること」ただそれだけです。

だから夫婦を装った違法な入国が後を絶たないという悲しい現実が発生しています。

入管局では、結婚ビザの申請書類から「本物の夫婦かどうか」を徹底的にチェックします。そして、夫婦の実態に疑念があったときは、結婚ビザは許可されません。

婚姻届を出しただけでは結婚ビザの要件をクリアしたことにはならないのです。

そもそもビザ(在留資格)申請とは?

在留資格申請とは、外国人の方が日本に滞在して特定の活動を行うために、日本の法務省から許可を得るための手続きです。

在留資格には種類があり、日本での目的に応じて適切な在留資格の許可を受ける必要があります。

許可が無事におりたとき、在留資格などを証明するための在留カードが交付されます。

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在留資格は、大きく2種類に分けられます。

ひとつ目は、日本で仕事をするためのもので、「就労系在留資格」とも呼ばれます。

もうひとつは、日本での身分または地位に基づいて許可されるもので「身分系在留資格」などと呼ばれています。

結婚ビザは「永住者」「定住者」と並んで身分系在留資格のひとつである「日本人の配偶者等」のことをいいます。

外国に住む配偶者を日本に呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」、既に在留資格を持って日本に在留する方が、在留資格を結婚ビザに変更する場合の「在留資格変更許可申請」、結婚ビザの期間を延長する際の「在留期間更新許可申請」などがあります。

在留資格認定証明書交付申請

COE提出イメージ画像

配偶者の方を外国から呼び寄せる場合

在留資格変更許可申請

変更申請提出イメージ

すでに日本国内にいる配偶者の方が結婚ビザに変更する場合

結婚ビザを取得しよう!!

結婚ビザのメリットはとても大きいです。愛する配偶者と一緒に暮らせますし、フルタイムでもアルバイトでも自由に働けます。

永住ビザ申請への最短ルートも開けます。そして何より、「日本で一緒に暮らせる」という安心感は、ご夫妻の生活をより豊かにしてくれるでしょう。

結婚ビザは、日本での生活を支える土台であり、愛が国境を超えた証拠の一つでもあるのです。

国際結婚をするのでしたら結婚ビザの検討は早めに始めた方が良いでしょう。そして結婚ビザを取得しましょう!!

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