【結婚ビザ】提出書類の解説

日本人と外国籍の方が結婚して日本に住むとき、外国籍配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明します。

結婚ビザの概要はこちらをご覧ください。

目次

提出書類を準備してみよう!!

結婚ビザ申請の提出書類の全体像は「結婚ビザ 提出書類の全体イメージ」お伝えしたとおりです。

それぞれの提出書類をどのように準備するかなどについて、在留資格認定証明書交付申請(COE)を例に確認していきましょう。

ご夫妻でつくる書類

在留資格認定証明書交付申請書

COE申請書画像

提出書類一式の先頭にくるものです。申請人である外国籍配偶者の情報、日本人配偶者(身元保証人)の情報、結婚届の提出先や提出日などを記入する3枚1組の用紙です。入管ウェブサイトからダウンロードできます。

質問書

質問書画像

質問書は全8ページで構成されています。結婚に至った経緯、紹介者の有無、会話で使われている言語、結婚式、結婚歴、ご夫妻がお相手の方の国に行き来した履歴、退去強制・出国命令の履歴、ご夫妻の親族などについて細かく記載します。入管ウェブサイトからダウンロードできます。

申請人の証明写真

証明写真画像

在留資格認定証明書交付申請書に貼付する写真です。縦4センチメートル横3センチメートルで提出日前6か月以内に撮影された鮮明な写真を準備しましょう。画像加工アプリなどで盛ったりお肌を加工するのはやめておきましょう。お気持ちはわかりますが。

写真

二人の交際の様子がわかる写真

お二人の交際の様子がわかる写真を添付します。とても有力な証明資料となります。順調な交際がわかるものを提出しましょう。知人や親族から祝福されている様子など、周囲からも公認のカップルであることを示せるとなお良いでしょう。5〜8枚くらいがちょうど良いです。普段から写真は撮り溜めておきましょう。

SNS画面メッセージ画面

二人のやりとりのメッセージ画面スクリーンショット

お二人の交際の普段のやり取りの様子がわかるメッセージ画面のスクリーンショットを添付しましょう。こちらも大変有力な証明資料となります。交際初期から現在に至るまでのものを数枚貼付しましょう。

申請理由書

申請理由書例の画像

質問書で交際の経緯が書ききれないとき、別紙にて説明することができます。書式の指定は特にありません。別紙にするときは、「申請理由書」などのタイトルをつけるとよいです。結婚の経緯とあわせ、結婚生活に必要なお金や住居をしっかり準備していることなども記載しましょう。ご夫妻の結婚に向けた様子をイメージしやすいように意識して記載することが大切です。

その他の説明書

説明書例の画像

役所から取り寄せる指定された書類が、何かに理由で提出できないとき、また審査官か懸念しそうなことがあるとき(生計費用が十分でない、離婚歴がある、過去の在留状況に問題があるなど)には、説明書や証拠資料などを添付して、結婚に問題がないことを立証しましょう。書式の指定は特にありません。

日本の市区町村役場から取り寄せる書類

住民税課税証明書

住民税課税証明書例の画像

身元保証人の扶養能力の確認のため、最新年度の住民税の課税証明書が必要となります。証明書に記載されている給与などの収入額の合計がチェックの対象となります。課税証明書が必要となる年度の1月1日時点で住所があった市区町村の役所で取得することができます。もし、1月1日以降に引っ越してしまっている場合は、当時住んでいた市区町村役所から郵送で取り寄せることもできます。課税証明書の証明年度の切り替わりは毎年6月ごろです。令和7年6月以降に「最新年度の課税証明書を発行してください」と市役所にお願いすると『令和7年度課税証明書』を受け取ることができます。一方、令和7年4月ごろに「最新年度の課税証明書をください」と市役所にお願いすると、『令和6年度課税証明書』が発行されます。それぞれ発行された証明書を入管局に提出しましょう。入管局への提出用として使用できるのは発行から3ヶ月以内のものです。

住民税納税証明書

住民税納税証明書例の画像

身元保証人の納税状況の確認のため、納税証明書が必要となります。納税証明書も、証明書が必要となる年度の1月1日時点で住所があった市区町村の役所で取得することができます。1月1日以降に引っ越してしまっている場合は、当時住んでいた市区町村役所から郵送で取り寄せることもできます。この証明書で、住民税に滞納がある場合は、すぐに未納額を納付しておきましょう。未納額の有無など、証明書の見方がわからないときは、役所の人に「滞納額はありますでしょうか??」聞いてしまっても大丈夫です。証明書の見方と一緒に教えてくれます。こちらも入管局への提出用として使用できるのは発行から3ヶ月以内のものです。課税証明書も納税証明書も、取得年度がわからなくなってしまったときは、入管局ウェブサイトの提出書類の記載箇所を市役所の方に提示すると、たいていの場合、取得の仕方を教えてくれます。

住民票

住民票例の画像

お住まいの市区町村の役所で取得することができます。日本人配偶者の世帯全員が記載されていて、マイナンバーのみが省略されているものが必要となります。取得のしかたわからなくなってしまったときは、入管局ウェブサイトの提出書類の記載箇所を市役所の方に提示すると、取得の仕方を教えてくれます。最近の市区町村役所の方は親切な方が多いです。

戸籍全部事項証明

戸籍全部事項証明例の画像

お住まいの市区町村の役所で取得することができます。以前は本籍地のある市区町村役所で取得するものでしたが、現在は「戸籍証明書等の広域交付」の制度によりお近くの市区町村役所でも取得できるようになりました。主に外国人配偶者と日本人の婚姻が届けられているかどうかを確認するために提出します。日本人配偶者の「婚姻」の欄に婚姻日や外国人配偶者のお名前・国籍などの婚姻に関する情報が記載されています。婚姻届を提出したのち婚姻に関する情報が戸籍に記載されるまで多少時間がかかります。戸籍に情報が記載される前に結婚ビザを申請するときは「婚姻届出受理証明書」も添付しましょう。

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外国のお役所からお取り寄せする書類

結婚証明書

Marriage Certificate例の画像

ご夫妻が両国で正式に婚姻しているか確認するため、日本の戸籍全部事項証明とあわせ、外国の機関から発行された結婚証明書が必要になります。外国語で記載されている場合は翻訳も添付しましょう。誰が翻訳しても構いませんが、翻訳者は署名/捺印をしましょう。日本式の婚姻を先にした場合、一部の国では結婚証明が発行されない場合があります。その際は理由書等を添付しましょう。在留資格申請に用いる際は原本提出が必要です。原本の再発行が不可能な場合は、「原本還付」を依頼することができます。

勤務先から取り寄せる書類

在職証明書

在職証明書例の画像

安定した生活基盤があることを示すための書類となります。在職証明書は、申請人や日本人配偶者が実際に就労していることを証明し、課税証明書とあわせて生活の安定性を裏付ける役割を果たします。提出必須というわけではありませんが、就労している場合には、提出することで審査をスムーズに進められる大切な書類の一つです。会社に発行を依頼しましょう。

給与支払見込証明書 / 雇用契約書 / 労働条件通知書 / 給与明細書 / 預金残高証明書 / 預金通帳のコピーなど

給与支払見込証明書例の画像
雇用契約書例の画像
給与明細書例の画像
預金残高証明書例の画像
預金通帳コピー画像

入国後間もない場合、これから新たにお勤めを開始する場合、お勤め開始からまもない場合、その他何かの理由により課税書類等で十分な生計費があることの証明ができないことがあります。そのときは、上記の書類を組み合わせ、説明書と共に申請書類に添付しましょう。こちらも提出することで審査をスムーズに進められる大切な書類の一つです。

その他の書類

確定申告書

確定申告書例の画像

個人事業主やフリーランスの方の場合、確定申告書控えのコピーを提出し、職業と収入を証明しましょう。確定申告書は、1年間の所得や経費をまとめ、納税額を計算して税務署に報告するための書類です。事業の収入、必要経費、最終的な所得金額、納付すべき所得税額などが記載されています。安定した収入があることを客観的に示すことができます。

パスポート

パスポートコピーの画像

在留資格認定証明書交付申請(COE)では、外国人の配偶者のパスポートの提示は必須ではありませんが、申請前にパスポートは取得しておき、コピーを申請に添付することを強くお勧めします。申請書などに記載された本人のお名前や生年月日などの情報が正しいことを証明でき、後々のトラブルも防ぐことができます。

審査に有利な書類は積極的に添付しましょう

書類の提出にあたっては、入管局から示されている必須書類とあわせ、審査に有利となる書類(日本語力の証明・就労見込みなど)を添付することが早期許可への近道となります。

あわせて審査に不利なことがあると思われる場合には、説明資料を作成/添付し、審査官の疑問点を積極的に解消するよう努め、許可の可能性を少しでも高めることが大切です。

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