特定技能 定期届出

このページは、2026年からの新たな特定技能定期報告に関し、これまでわかっている情報をまとめ解説したものです。(2026年3月4日現在)

今後、出入国在留管理庁からの新たな情報が公表され次第、随時更新していきます。

目次(どこからでも読めます!!)

特定技能に関する届出とは?
 届出の種類と時期
 届出書類
 届出先
 届出方法
定期届出とは
 新たな定期届出制度
  書類作成と届出手順(支援の実施を登録支援機関へ全部委託している場合)
  手続き概要
  届出書類作成の手順
  定期届出の時期
  定期届出の対象となる外国人就労者
 届出書類一覧
  共通書類
  提出署書類の省略に関する「一定の基準」とは?
  一定の基準を「満たす」受入機関の書類
  一定の基準を「満たさない」受入機関の書類
 定期届出を適正に行わなかったときのペナルティ
FAQ
 届出全般
 届出実務
まとめ
当事務所の受入機関向けサポート

特定技能に関する届出とは?

特定技能外国人を雇用・支援する「受入機関」と「登録支援機関」は、出入国在留管理庁長官に対し、受入や支援に関する状況について届出をすることが求められています。届出には「随時届出」と「定期届出」があります。

届出の種類と時期

随時届出(届出該当事案発生の都度実施)

受入機関による随時届出登録支援機関による随時届出
◎特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出 ◎支援計画の変更に係る届出 など◎登録の申請事項の変更の届出 ◎支援業務の休廃止又は再開の届出 など

定期届出(1年に1回実施)

受入機関による定期届出登録支援機関による定期届出(受入機関による定期届出とあわせて提出)
特定技能外国人の受入れ・活動状況や支援実施状況に関する届出支援実施状況の届出

届出書類

入管が指定する各種様式により書類を作成し、必要に応じて官公庁等から各種証明書類を取得・添付し届け出ます。

届出先

受入機関の本店の所在を管轄する地方出入国在留管理官署に届け出ます。

届出方法

① インターネットによる電子届出(事前登録が必要)

受入機関のアカウントで電子届出システムにログインして届出書類データを提出します。なお、電子届出は、定期届出における添付書類の一部省略の条件になっていることなどから、入管も推奨しています。2026年1月にシステムが改修されてより使いやすくなっています。

電子届出システムは事前登録が必要です。出入国在留管理庁の電子届出ポータルサイトにて登録します。

② 地方出入国在留管理局への郵送または直接持込み

届出書類を、受入機関本社の地域を管轄する地方出入国在留管理局に郵送または直接持込み届け出ます。

定期届出とは

新たな定期届出制度

特定技能の定期届出は、2026年4月から、従来の四半期に1回の届出から一年に1回の届出に変更となりました。このことに伴って、2026年1月に、新たな定期届出に関する「作成要領」が出入国在留管理庁によって公表されました。

書類作成と届出手順(支援の実施を登録支援機関へ全部委託している場合)

手続き概要

受入機関と登録支援機関は、それぞれ該当する届出書類を作成します。加えて受入機関は官公庁等から取得した指定書類を添付し、登録支援機関が作成した書類と取りまとめて地方出入国在留管理官署に届け出ます。

届出書類作成の手順

  1. 登録支援機関は「支援業務の実施状況」に関する届出書類を作成
  2. 受入機関は「特定技能外国人の受入れ・活動状況」に関する届出、その他必要書類を作成。加えて官公庁等から添付書類を取得
  3. 受入機関は、登録支援機関による「支援の実施状況」を取りまとめた上で、受入機関と登録支援機関が届出書類に署名(いわゆる「連名」の形です)
  4. 受入機関は、取りまとめた「特定技能外国人の受入れ・活動状況」「支援の実施状況」に官公庁等から取得した指定書類をセットし届出

※受入機関が複数の登録支援機関に支援を委託している場合、受入機関は各登録支援機関の支援実施状況を取りまとめた上で届け出ることとなります。

※受入機関が複数の事業所で特定技能外国人を受け入れている場合、複数事業所分をいわゆる本社がまとめて一つの届出書として作成・提出します。傘下の事業所ごとに届出を作成・提出することのないように注意が必要です。

定期届出の時期

4月1日から5月31日までの間に届出

例:届出対象期間である令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の受入・実施状況を、令和8年4月1日から同年5月31日の間に届出

定期届出の対象となる外国人就労者

1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人

※2号特定技能外国人に対する支援義務はないので、2号特定技能外国人の届出については、登録支援機関による支援実施状況に係る記載は不要

※届出対象年度内に1日でも特定技能外国人の受入れ実績があれば届出は必要です。一方、届出対象年度内に受け入れがない場合や、法人が倒産・廃業している場合は届出は必要はありません。

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届出書類一覧

届出の共通書類、また加えて必要となる「特定技能所属機関に関する書類」を作成します。「特定技能所属機関に関する書類」は受入機関の状況により省略が可能となる場合があります。

共通書類 (1と2は必須・3〜5は必要に応じて作成)

書類名様式
(入管庁ウェブサイトへのリンクあり)
備考
1. 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書参考様式第3-6号 (作成例)必須書類(受入機関にて作成)
2. 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況参考様式第3-6号(別紙1)必須書類(登録支援機関にて作成)
3. 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)参考様式第3-6号(別紙2)複数の登録支援機関に支援を全部委託している場合に必要(受入機関と登録支援機関にて作成)
※オンライン申請の場合は、1つの登録支援機関に支援をすべて委託している場合でも参考様式第3-6号別紙2に署名を受けて、データを添付して提出
4. 報酬支払証明書参考様式第5-7号特定技能外国人への報酬を口座振込以外の方法で支払っている場合に必要(受入機関にて作成)
5. 理由書(任意様式)届出期間内に届け出られたかった場合、特定技能外国人の社会保険・雇用保険の加入手続きを行っていない場合などに必要(受入機関にて作成)

共通書類に加えて必要な「特定技能所属機関に関する書類」

原則として、上記の共通書類に加え「特定技能所属機関に関する書類」を提出する必要があります。しかし、受入機関が事業の運営等に関し「一定の基準」を満たす場合、証明資料を添付することで「特定技能所属機関に関する書類」を省略することができます。ちなみに「特定技能所属機関に関する書類」はかなりのボリュームです。省略できた方が届出の事務負担は大きく軽減できます。

提出署書類の省略に関する「一定の基準」とは?

まずは次の2点に該当する必要があります。

  • 過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けていないこと
  • 定期届出・随時届出を電子届出で行っていること

加えて下記のいずれかに該当するする必要があります。

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  • 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
  • 日本の証券取引所に上場している企業
  • 保険業を営む相互会社
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  • 一定の条件を満たす企業等 ※ 一定の条件についは(https://www.moj.go.jp/isa/content/001378932.pdf)を参照

一定の基準を「満たす」受入機関の書類

共通書類に加え、一定の基準を満たすことを証明する次の書類(1と2、プラス3〜7のいずれか)を作成・添付します。

書類名様式
(入管庁ウェブサイトへのリンクあり)
備考
1. 一定の事業規模及び基準適合性に関する誓約書参考様式
第5-16号
「一定の基準」を満たす企業等の場合、提出が必要(受入機関にて作成)
2. 書類省略に当たっての誓約書参考様式
第1-29号
(受入機関にて作成)
3. 特定技能所属機関概要書参考様式
第1-11-1号
 (作成例)
【該当要件】
届出時点で特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない受入機関(受入機関にて作成)
4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し【該当要件】
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある受入機関
5. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し【該当要件】
日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社
6. 高度専門職省令対象企業(イノベーション創出企業)の証明文書【該当要件】
高度専門職省令対象企業(イノベーション創出企業)
7. 一定の条件を満たす企業等であることの証明文書【該当要件】
一定の条件を満たす企業等

一定の基準を「満たさない」受入機関の書類

共通書類に加え、特定技能所属機関に関する次の書類を作成・添付します。特定技能所属機関に関する

書類名様式備考
1. 基準適合性に関する誓約書参考様式
第5-17号
「一定の基準」を満たさない企業等の場合、提出が必要(受入機関にて作成)
2. 特定技能所属機関概要書参考様式
第1-11-1号
 (作成例)
(受入機関にて作成)
3. 受け入れた中長期在留在留者リスト参考様式
第1-11-2号
 
(作成例)
特定技能所属機関概要書」(参考様式第1-11-1号)の項番4(1)にチェックをした場合に提出
4. ・生活相談業務を行った中長期在留者リスト
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の履歴書
・参考様式第1-11-3号
・第1-20号
・第1-22号
特定技能所属機関概要書」(参考様式第1-11-1号)の項番4(2)にチェックをした場合に提出
5. 中長期在留者の受入れ実績等に関する資料任意様式特定技能所属機関概要書」(参考様式第1-11-1号)の項番4(3)にチェックをした場合に提出
6. 登記事項証明書法人の場合に提出
7. 一定の条件を満たす企業等であることの証明文書【該当要件】
一定の条件を満たす企業等
8. 業務執行に関与する役員又は個人事業主の住民票の写し
9. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書参考様式第1-23号法人であって、特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合に提出
10. 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し、及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近1年分労働保険事務組合に事務委託していない場合に提出
11. 労働保険事務組合が発行した労働保険料等納入通知書の写し、及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近1年分労働保険事務組合に事務委託している場合に提出
12. 社会保険料納入状況回答票、又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し健康保険・厚生年金険の適用事業所の場合に提出
13. 個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書健康保険・厚生年金険の適用事業所でない場合に提出
14. 個人事業主の被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し健康保険・厚生年金険の適用事業所でない場合に提出
15. 個人事業主の被保険者記録照会回答票健康保険・厚生年金険の適用事業所でない場合に提出
16. 国税の納税証明書(その3)健康保険・厚生年金険の適用事業所でない場合に提出
17. 法人住民税の市町村発行の納税証明書 直近1年分法人の場合に提出
18. 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書 直近1年分個人事業の場合に提出

定期届出を適正に行わなかったときのペナルティ

「引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなる」「登録支援機関の登録が取り消される」などのペナルティが科される可能性があります。届出要領はしっかり確認しておきましょう!

FAQ

届出全般

受入機関は、どのようにして届出を行いますか?

受入機関は、「特定技能外国人の受入れ・活動状況」について届出書類を作成するとともに、登録支援機関による「支援実施状況」を取りまとめた上で、添付書類を付し、地方出入国在留管理官署に届出ます。

登録支援機関は、どのようにして定期届出を行いますか?

登録支援機関は、支援委託契約の相手方となる受入機関を経由して「支援業務の実施状況」に関する届出を行います。

届出書類には、どのようなものがありますか?

基本書類は「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書・参考様式第3-6号」「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況参考様式第3-6号(別紙1)」となります。また、支援や受入状況、受入機関が一定の基準を満たすか満たさないかにより、提出書類の組み合わせが異なります。このページの届出書類一覧をご確認いただくか、
「特定技能所属機関(受入れ企業・事業主の方)による定期届出提出資料一覧表」(出入国在留管理庁ウェブサイト)をご確認ください。

届出の方法を教えてください。

電子届出システムによる電子届出、地方出入国在留管理局への郵送または直接持込みが選択できます。電子届出システムで行う場合は、提出書類をすべてPDFでアップロードして届け出ます。

推奨されている届出方法は?

出入国在留管理庁は電子届出を推奨しています。電子届出は、定期届出における添付書類の一部の省略が認められるための条件の一つになっているので、これまで郵送等で対応していた受入機関も、今後は電子届出の活用を検討しても良いかと思われます。

電子届出の事前の利用者登録は、どこから行いますか?

事前の利用者登録は、以下ののURLから行えます。

届出実務

特定技能移行準備の特定活動は定期届出の対象でしょうか

定期届出の対象ではありません。対象となるのは、1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人です。なお、2号特定技能外国人に対する支援義務はないので、2号特定技能外国人の届出については、登録支援機関による支援実施状況に係る記載は不要となります。

届出対象期間中に登録支援機関を変更した場合・登録支援機関との支援委託契約を終了し自社支援に切り替えた場合・自社支援を終了し新たに登録支援機関との支援委託契約を締結した場合の届出はどうなりますか?

受入機関は下記①から③のとおり、1年分の実施状況として取りまとめ届出します。

例:7月15日に委託先の登録支援機関を変更し、その後10月15日に自社支援に切り替えた場合

① 4月1日~7月14日分の旧登録支援機関による支援実施状況

② 7月15日~10月14日分の新登録支援機関による支援実施状況

③ 10月15日以降の受入機関自ら支援実施状況

届出対象期間とは?

特定技能外国人の受入れが1日でもあった場合、その年度が届出対象期間となります。その翌年度の4月1日から5月31日までの間に定期届出を行います。

様式3-6の書き方がわかりません

出入国在留管理庁ウェブサイトに公表されている「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」に詳細な記載方法が掲載されていますのでご確認ください。
「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」はこちら(出入国在留管理庁ウェブサイト)

「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6別紙2)」の登録支援機関の署名は、1枚にまとめることができない場合どうすればよいですか?

1枚に複数の登録支援機関の署名をすることが困難な場合は、当該様式を複数枚作成し提出しても差し支えないこととなっています。

まとめ

ここまで、特定技能制度を進めるにあたって最も大切な手続きのひとつである「定期届出」について解説しました。

従前の定期届出に対し、届出頻度が「四半期に1回」から「一年に1回」減りましたが、回数が減ったからといって実務が簡単になったわけではありません。「支援実施状況の整理と取りまとめ」「賃金・労働条件の確認」「各種様式への記載」「提出スケジュールの管理」など、日常業務と並行して行うには負担の大きい作業が発生します。

特に、複数の登録支援機関から多くの特定技能外国人を受け入れている企業にとっては、「書類の作成そのものが業務のボトルネックになってしまう」というケースも少なくないと考えられます。また、届出内容の不備や提出漏れは、制度運用上のリスクにもつながります。届出ルールを正しく理解し、適切な準備を進めることが大切といえます。

当事務所の受入機関様向けサポート

当事務所では、担当行政書士の登録支援機関での実務経験を踏まえ、現場の事情に寄り添った形で、定期届出書類作成をサポートさせていただいております。

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そんなときは、ぜひご相談ください。

先行モニター価格表(税込)

特定技能者5名まで特定技能者6~10名特定技能者11名~15名特定技能者20名以上〜
一定の基準を満たす受入機関様25,000円30,000円35,000円40,000円〜
一定の基準を満たさない受入機関様30,000円35,000円40,000円45,000円〜

当事務所が提供するサポート内容

  • 届出に必要な手順をご案内いたします。
  • 届出に必要な各種様式を当事務所にて作成いたします。
  • 電子届出にて届出される場合、事前登録は受入機関様にて行なっていただきます。※必要に応じサポートいたします。
  • 当事務所にて届出可能な状態に取りまとめ、受入機関様へ納品いたします。

受入機関様にて行なっていただく内容

  • 入管への届出は、受入機関様にて電子届出または郵送等により行なっていただきます。
  • 受入機関様には各様式の作成に必要な情報を当事務所へ提供していただきます。
  • 官公庁等が発行する書類は、受入機関様にてご取得をお願いいたします。 ※当事務所にて代理取得可能なものについては、別途実費+手数料をご負担いただける場合、当事務所にて取得を代行します。
  • 登録支援機関様からのご署名は、受入機関様にてご取得をお願いいたします。