概要
① 資格の趣旨
日本の短期滞在ビザは、観光、親族・知人訪問、商用などを目的として日本に最大90日間滞在するための在留資格です。このビザは就労を目的とした滞在には使用できません。観光目的では、日本の文化や自然、名所を楽しむ旅行者が対象となります。親族・知人訪問では、日本に住む親族や友人を訪れるケースが該当します。商用では、会議出席や業務打ち合わせなどが含まれます。
申請には、渡航目的に応じた必要書類(招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など)を準備し、日本大使館または領事館を通じて行います。ビザの審査では、申請人の経済状況や渡航歴なども重要な判断材料となります。査証免除国の方は、一定期間内であればビザなしで渡航可能ですが、目的によっては別途手続きが必要です。
正確な情報をもとに、計画的な申請を行うことが、スムーズな入国の鍵となります。
②資格要件
日本の短期滞在ビザを取得するための主な要件は以下のとおりです。
- 滞在目的が明確であること: 観光、親族・知人訪問、商用(会議出席・業務打ち合わせなど)など、非就労目的の短期滞在であることが必要です。
- 滞在期間が90日以内であること: 原則として、最長90日までの滞在が許可されます。延長や更新は基本的に認められません。
- 経済的に自立していること:滞在中の費用を支払う方の経済力があることを証明する必要があります(銀行残高証明など)。
- 日本に戻らずに帰国する意思があること:帰国意思を明確に示す必要があり、在留目的が一時的なものであることが条件です。
- 必要書類がそろっていること:目的に応じて、滞在予定表・招聘理由書・身元保証書などを準備する必要があります。
※国籍により、ビザ申請が不要(査証免除)な場合もありますが、免除国でも目的によっては申請が必要です。
③一次ビザと数次ビザ
一次ビザ(Single-entry Visa)と数次ビザ(Multiple-entry Visa)は、どちらも短期滞在ビザに分類されますが、「日本への入国回数」に関して大きな違いがあります。
【一次ビザ(Single-entry Visa)とは】
一次ビザは、その名のとおり一度だけ日本に入国できるビザです。入国後、滞在可能期間(最大90日)を過ぎるか出国した時点で、そのビザは失効します。再び日本に渡航したい場合は、新たにビザ申請が必要です。
▶ 特徴:
- 初めて日本に渡航する人に多く発給される
- 招へい目的(親族訪問、知人訪問など)での利用が多い
- 有効期限は通常、発給日から3か月以内
【数次ビザ(Multiple-entry Visa)とは】
数次ビザは有効期間内であれば何度でも入国できるビザです。たとえば、有効期間が3年であれば、その間に何度でも日本に入国し、それぞれ最長90日間滞在が可能です。ただし、連続滞在はできず、滞在と滞在の間には一定期間の空け方(例:出国後数日~数週間)を設ける必要があるとされています。
▶ 特徴:
- 信頼性や安定収入があると判断された申請者に付与されやすい
- 商用目的や富裕層観光客、頻繁に来日する親族訪問者などが対象
- 招へい人がいなくても申請できる国もある
- 有効期間は通常1年、3年、5年など(国・申請内容による)
ビザの種類は、申請者の目的、滞在歴、経済状況、過去の渡航履歴などを総合的に見て決まります。複数回の訪日が見込まれる場合や、頻繁に家族や取引先を訪れる予定がある方には、数次ビザの取得を検討する価値があります。
短期滞在ビザの取得
④ビザ取得の必要書類と申請の流れ
親族・知人訪問や商用目的で日本の短期滞在ビザを取得するには、「日本側での書類準備」+「現地の日本大使館・領事館での申請」という2段階の流れがあります。以下、それぞれのビザについて取得の流れを簡単に説明します。
【親族・知人訪問ビザの取得の流れ】
目的の確認
日本にいる親族(例:父母、兄弟姉妹など)や友人・知人を訪ねるための滞在が対象です。※観光を主目的とする場合は観光ビザになります。
日本側での書類準備(招聘人)
- 招聘理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 住民票、課税証明書や納税証明書
申請人(海外側)が日本から書類を受け取り必要書類を準備
- パスポート
- ビザ申請書(写真付き)
- 戸籍関係書類(親族関係を証明)
- 勤務証明や銀行残高証明など経済能力を示す書類
日本大使館・領事館に申請
必要書類をそろえて提出します。審査期間は通常5営業日〜1週間前後。申請内容に応じ、それ以上かかることもあります。
【 商用ビザの取得の流れ】
目的の確認
日本での商談、会議出席、契約締結、視察などが対象。報酬の発生する活動や就労は含まれません。
日本側での書類準備(受入れ企業が中心)
- 招聘理由書(ビジネス目的などの説明)
- 滞在予定表
- 会社案内や登記簿謄本など(必要に応じて)
- 身元保証書
申請人(海外側)が日本から書類を受け取り必要書類を準備
- パスポート
- ビザ申請書(写真付き)
- 在職証明書(所属企業名、役職、職歴等)
- 航空券の予約確認書(必要に応じて)
日本大使館・領事館に申請
必要書類をそろえて提出します。審査期間は通常5営業日〜1週間前後。申請内容に応じ、それ以上かかることもあります。
【共通の注意点】
- 書類不備があると審査が遅れる、または却下される可能性があります。
- 国や状況によっては、ビザ申請センターを通じての申請が必要な場合もあります。
- しっかりと目的を明確にし、必要書類を正確に準備することが、スムーズなビザ取得への第一歩です。
許可と不許可
⑤許可
【許可後の流れ】
- 旅券の受取り:申請者は指定された場所・方法で(大使館や領事館、または代理申請機関を通じて)パスポートを受け取ります。旅券には査証シールが貼付されます。
- 渡航:航空券の手配や宿泊先の確認を行い、3ヶ月以内に日本へ渡航します。
- 入国:日本到着時に空港の入国審査でビザ内容に基づく審査を受けます。許可された滞在目的・指定された期間を守って滞在します。
【許可期間の延長】
- 短期滞在ビザでの延長は原則認められません。病気やけがなど健康上の理由、自然災害などのよる帰国困難など、やむを得ない特別な事情がある場合は、地方出入国在留管理局(入管)に延長を申請します。延長期間は状況に応じて決定されます。
- 延長申請が認められなかった場合は、期間満了までに必ず出国する必要があります。
- 就労や報酬を伴う活動は短期滞在ビザの目的に反するため延長できません。
⑥不許可
【再申請】
残念ながら不許可なった場合、原則、同一の申請は6ヶ月間再申請できません。また不許可理由を聞くこともできません。再申請をする場合は、改善策を検討し十分に準備してから行うことが望ましいです。
【不許可事例】
- 滞在目的が不明瞭または疑わしい場合:申請書や面談で説明が不十分だったり、渡航の目的が曖昧だと判断されたケース。
- 経済的裏付けが不十分:滞在費用や渡航費用の支払い能力を示す証明が不足している場合。
- 過去のビザ違反や不法滞在歴がある場合:過去に入国管理法に違反していると判断されると不許可になることがあります。
- 必要書類の不備や虚偽の申請:書類に不足や不正確な情報があると信頼を損ねます。
- 帰国意思が疑わしい場合:滞在終了後に必ず帰国する意思が不明確と見なされる場合。
- その他
まとめ
短期滞在ビザも、中長期の在留資格申請と同じように、十分に準備をして申請する必要があります。当事務所では、短期滞在ビザの申請サポートも行っておりますので、ご自身での申請に不安がある方や、準備に十分に時間をかけることができない方は一度相談ください。

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
地方公共団体勤務の後、海外人材紹介会社、国内監理団体にて外国人材ビジネスを経験。2025年、アンコール事務所を開設。