Long-Term Resident

「定住者ビザ(在留資格:定住者)」は、外国人が日本で中長期的に安定して生活することを可能にする非常に柔軟性の高い在留資格です。

これは他の就労系や身分系の在留資格と異なり、法務大臣が申請人の特別な事情を個別に考慮し、居住を認める在留資格として設けられています。

他の在留資格ではカバーしきれない背景や事情を持つ外国人のための“救済的”な資格ともいえます。

一方で「定住者」検索すると、多くの方が「要件がわからない」と困惑するかもしれません。

また審査は大変厳しく、基本的な要件に加えて、申請者や受入側の個別の事情などが総合的に判断されます。

「申請人が日本で定住することに十分な理由があるか」を、入管に納得してもらえるかが許否を分けるカギとなります。

定住ビザの取得の基本的な要件とは?

日本との特別な関係があること

日本人の元配偶者である外国人、日系人、元難民など、日本との特別な関係があること

生活の基盤が安定していること

安定した生活を送ることができる経済基盤があることが重要な要件となります。身元保証人は、収入が安定し、家族を扶養する能力があることも重要な要件であり、加えて生活のための住居を確保していることも必要です。

素行が良好であること

申請人は、国内で法律や規則を守り、社会的に良好な素行を維持していることが重要です。申請人が過去に重大な犯罪や違法行為をしていた場合、定住資格の取得は難しくなります。

その他特定の事情

申請者の個別の事情により、特別な理由で定住が認められることもあります。

告示定住

「告示定住」とは、出入国在留管理庁が告示で定めるケースを指します。

【⽇系⼈】

  • 告⽰3号︓⽇本⼈の⼦として出⽣した者の実⼦(孫)で素⾏が善良
  • 告⽰4号︓⽇本⼈の⼦として出⽣した者で、かつて⽇本国⺠として本邦に本籍を有したことがある者の実⼦の実⼦であって素⾏が善良

【定住者の配偶者/⽇本⼈配偶者等ビザを持つ者の配偶者】

  • 5号イ︓「⽇本⼈の配偶者等」ビザを持つ者の配偶者
  • 5号ロ︓3号/4号以外の定住者ビザを持つ者の配偶者
  • 5号ハ︓3号/4号の定住者ビザを持つ者の配偶者で素⾏善良

【⽇本⼈/永住者/定住者/の未成年の実⼦】

  • 6号イ︓⽇本⼈、永住者/特別永住者の扶養を受けて⽣活する未成年で未婚の実⼦
  • 6号ロ︓1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて⽣活する未成年で未婚の実⼦
  • 6号ハ︓3号/4号の定住者ビザを持つ者、⼜は3号/4号の配偶者たる定住者ビザを持つ者で1年以上の在留期間を指定されている者の扶養を受けて⽣活するこれらの者の未成年で未婚の実⼦であって素⾏が善良
  • 6号ニ︓日本人・永住者、特別永住者、または1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者のうち、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもつ者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

【⽇本⼈/永住者/定住者/の6歳未満の養⼦】

7号イ〜⼆︓⽇本⼈、永住者、⼀年以上の在留期間を指定されている定住者、特別永住者の6歳未満の養⼦

告示外定住

「告示外定住」とは、個別の事情を考慮して定住者として認められる在留資格のことです。個別の理由を詳細に説明し証拠を提出する必要があります。

  • 日本人の配偶者と離婚または死別した外国人で、引き続き日本で生活する事情がある場合
  • 永住者の配偶者と離婚した外国人で、引き続き日本での生活が必要と認められる場合
  • 特別な人道的配慮が必要な外国人

万が一「不許可」のハガキが届いてしまったら…

パニックになる必要はありません。

不許可の本当の理由を分析し、適切な再申請の方法を検討するための手順をこちらのページで解説しています。

定住ビザ申請サービス

定住者ビザの申請は、他の在留資格に比べ、特に十分な準備と正確な書類作成が不可欠です。
自分で申請する場合、多数の書類を時系列や理由に沿って整合性を保ちながら揃えることは非常に難しく、ミスや漏れが不許可の原因となりやすいです。
不許可リスクをできるだけ減らすためには、入国管理局の審査に精通し、適切な書類作成や手続きを行える行政書士への依頼がおすすめです。専門家のサポートでスムーズな申請を目指しましょう。

【当事務所へ手続きをご依頼いただいた場合のサービス内容】
~ 在留資格の申請をトータルでサポートいたします ~

  • ご相談とお客様の詳細な状況のヒアリング(初回無料)
  • ご希望のビザの取得可能性のご案内
  • 必要な書類や手続きの流れのご案内
  • 必要な書類のアレンジと申請書・理由書・説明書など各種補強資料の作成
  • 日本側で必要な公的書類の取得方法のご案内(住民票・課税証明書など)
  • 本国での必要書類取得方法のご案内
  • 入管への申請代行
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

ご相談について

在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。

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