
「日本で働く家族のそばで、一緒に暮らしたい」。そんなときに必要になるのが、「家族滞在」という在留資格(通称:家族滞在ビザ)です。でも、「どんな人が対象なの?」「必要な書類がよくわからない…」「審査で不許可にならないか心配…」と、不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。このページでは、日本で働く配偶者と一緒に生活するための家族滞在ビザについて、申請の条件や必要な書類、不許可にならないためのポイントを解説します。安心して手続きを進められるよう、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
▶ このページでわかること(気になるところから読めます!)
家族滞在ビザってどんなビザ?
家族滞在ビザってどんなビザ?
「家族滞在ビザ」は、日本で仕事をしたり学業に励んだりしている外国籍の方が、自分の配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せるための在留資格です。
このビザを取得することで、家族と一緒に日本で生活でき、安心して仕事や勉強に専念できる環境が整います。
【誰が家族滞在ビザを申請できるの?】
日本企業で働く外国人エンジニアや通訳者、日本の大学に通う留学生などの配偶者(夫・妻)や子どもが申請できます。
※対象外:両親や兄弟姉妹は申請できません(別の在留資格が必要)
【家族滞在ビザのメリット】
- 家族と一緒に暮らせる安心感:離れて暮らす不安が解消され、仕事や勉強に集中できる環境が整います。
- 日本での生活サポートが得やすい:子育てや家事の分担など、家族が近くにいることで精神的・経済的に安定します。
- 資格外活動許可で働ける可能性も:原則として就労はできませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
【ビザの審査】
家族滞在ビザを取得するためのポイントは、扶養者(日本で生活する外国人本人)が経済的に安定していることです。
- 安定した収入が必要:生活費や家賃、教育費などを十分に賄えるかどうかが審査の重要ポイントとなります。
- 留学生の場合の注意点:アルバイト収入だけでは不十分とされることが多く、仕送りや貯金など十分な資金があることを証明する必要があります。
ビザの取得に必要な要件とは?
ビザの取得に必要な要件とは?
【主たる外国人の在留資格】
- 家族滞在の在留資格申請には、申請者の配偶者や親が、既に有効な就労系または留学の在留資格を持っていることが前提です。
- 就労系の在留資格:高度専門職/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤(海外企業から日本企業へなど
- 留学系の在留資格:留学(大学、大学院、専門学校、日本語学校の学生)
- その他の在留資格:教授/芸術
※家族滞在ビザを申請できない在留資格:特定技能1号/技能実習/短期滞在など
【扶養関係の証明】
申請者が主たる外国人に扶養されていることを証明する必要があります。扶養関係とは、主に経済的に支えられていることを意味し、主たる外国人の収入が十分であり、家族を養うことができることを証明する必要があります。扶養対象となるのは、配偶者およびと子どもです。子どもは18歳以上でも申請できますが審査が厳しくなるため、留学や就労ビザをお勧めします。
【適切な生活基盤の確保】
申請者と家族とともに日本で生活するための住居や生活環境が整っていることが求められます。
家族滞在ビザ申請の必要書類と審査期間
家族滞在ビザ申請の必要書類と審査期間
【必要書類の例(在留資格認定証明書交付申請の場合)】
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
申請人と扶養者との身分関係を証する次のいずれかの書類
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 上記に準ずる文書
扶養者に関する書類
- 扶養者の在留カードとパスポートの写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合、在職証明書又は営業許可書の写し等
- 住民税の課税/非課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
扶養者が就労以外の活動を行っている場合
- 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
- 上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
【審査期間】
入管による審査期間は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請ともに 約 1か月~3か月が見込まれます。審査期間が長引く主な要因として、書類不備に伴う追加資料要求、申請者の経済状況や扶養能能力が不安定、家族関係証明が不十分、などが挙げられます。 できるだけ早くビザを取得するためには、申請前に書類をしっかり準備し、不備のないようにすることが重要です。
家族滞在ビザが不許可になるケースとは?
家族滞在ビザが不許可になるケースとは?
【主な不許可理由】
- 扶養者の収入が不十分な場合
- 書類に著しい不備や矛盾がある場合
- 家族関係の信憑性が疑われる場合
- 扶養者本人の在留状況に問題がある場合
- 扶養者が過去に在留資格違反や不法就労をした経歴がある場合
【不許可を避けるためのポイント】
- 安定した収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細、在職証明書)を用意する
- 正確な家族関係証明書類(結婚証明書、出生証明書、翻訳文)を提出する
- 扶養者の在留資格・在留期限が安定していることを確認する
- 申請書類の記載内容や日付の整合性を保つ
家族滞在ビザに関するよくあるご質問(FAQ)
家族滞在ビザに関するよくあるご質問(FAQ)
-
留学生でも家族滞在ビザは取れますか?
-
可能です。ただし、アルバイト収入だけでは生活費が足りないと判断されるので、仕送りや貯金など十分な資金を証明する必要があります。
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どんな書類が不許可の原因になりますか?
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結婚証明書や出生証明書などの家族関係証明、収入証明、在職証明の不足や矛盾は不許可の原因となります。翻訳ミスや古い書類も注意が必要です。
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家族滞在ビザでは働けますか?
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原則として働けませんが、資格外活動許可を取れば週28時間以内のアルバイトが可能です。
-
両親や兄弟も呼べますか?
-
呼ぶことはできません。家族滞在ビザの対象は配偶者(夫・妻)と子どもに限られます。
まとめ
まとめ
家族滞在ビザの申請は、家族での生活を開始できるという魅力的な在留資格であり、また比較的許可されやすいという面もあります。しかし一方で、十分な準備と正確な書類作成が不可欠なのは言うまでもなく、また多くの書類を時系列や理由に沿って整合性を保ちながら揃えること意識する必要があります。不許可リスクをできるだけ減らすためには、入国管理局の審査基準を理解し、適切な書類作成と手続きを行える行政書士に依頼することも検討してみてください。専門家のサポートを受けることで、安心してスムーズな申請を進めることができます。
【当事務所へ手続きをご依頼いただいた場合のサービス内容】
~ 在留資格の申請をトータルでサポートいたします ~
- ご相談/お客様の詳細な状況のヒアリング(初回無料)
- ビザの取得可能性のご案内
- 必要な書類や手続きの流れのご案内
- 必要な書類のアレンジと申請書・理由書・説明書など各種補強資料の作成
- 日本側で必要な公的書類の取得方法のご案内(住民票・課税証明書など)
- 本国での必要書類取得方法のご案内(出生証明・結婚証明など)
- 入管への申請代行
- 入管からの追加資料要求への対応
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。