短期滞在ビザ

親族・知人・恋人の招へい

必要書類の作成から申請準備まで

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  • 海外にいる家族を日本に呼びたい!
  • 外国人の恋人を日本に招くには?
  • 自分でも申請できるの?

短期ビザのそんな疑問をお持ちの方に、 このページでは、ビザの種類や必要書類、 申請手続きなどを解説していきます。

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目次(気になるところから読めます!!)

※ 本ページでは、短期滞在査証(ビザ)の制度や手続きの一般的な内容について説明しています。

実際の申請方法等は、申請人の方の国籍、居住地、渡航目的などによって異なります。

詳細は、申請人の居住地を管轄する日本国大使館・総領事館等の公式ウェブサイトも併せてご確認ください。

▶各国の在外公館(外務省ウェサイト)

短期滞在ビザとは

短期滞在ビザとは、観光、親族・知人訪問、 短期商用などを目的として、日本に短期間滞在するために 取得する査証(ビザ)です。 日本への入国が認められると、 在留資格「短期滞在」が付与されます。 1回の在留期間は90日、30日または15日です。

観光目的

日本の文化や自然、名所を楽しむ旅行者が 対象となります。

親族・知人訪問

日本に住む親族や友人を訪れるケースが 該当します。

商用

会議出席や業務打ち合わせなどが 含まれます。

申請には、渡航目的に応じた必要書類 (招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など) を準備し、日本大使館または領事館を通じて行います。

ビザの申請には、渡航目的に応じた必要書類を準備し、 原則として海外の日本大使館・総領事館などで 手続きを行います。

短期滞在ビザの要件は?

日本の短期滞在ビザを取得するためには、 渡航目的や滞在期間、滞在費用の負担能力などが重要です。 主な確認ポイントを5つに分けて説明します。

01 滞在目的が明確で、就労しないこと

観光、親族・知人訪問、商用 (会議への出席・業務打ち合わせなど)のように、 日本で何をするのかが明確であり、 報酬を得ない活動であることが前提です。

特に友人や恋人を招く知人訪問では、 どのように知り合い、どのような関係を築いてきたかを 説明できることが大切です。 写真やSNSのメッセージ記録など、 関係性を示す資料を準備しておくとよいでしょう。

02 滞在期間が90日以内であること

短期滞在で認められる在留期間は、 「15日」「30日」「90日」のいずれかで、 最長90日です。

審査によっては希望より短い期間となる場合もあります。 また、滞在期間の延長や更新は原則として認められません。

03 滞在費用を負担できること

日本への渡航費、滞在中の生活費、帰国費用などを 支払える経済力が必要です。

日本側の招へい人などが費用を負担する場合は、 預貯金残高だけでなく、課税証明書などを通じて 安定した収入を示すことが大切です。

04 滞在後に帰国する意思があること

日本での滞在が一時的なものであり、 予定した滞在を終えた後は帰国する意思があることを 明確に示す必要があります。

05 必要書類がそろっていること

渡航目的に応じて、滞在予定表、招へい理由書、 身元保証書などの必要書類を、 不備のないように準備することが大切です。

※ 国籍によっては短期滞在ビザの申請が不要となる 「査証免除」の制度があります。 ただし、査証免除の対象となる国・地域でも、 渡航目的によってはビザ申請が必要です。

一次ビザと数次ビザとは?

一次ビザ(Single-entry Visa)と数次ビザ (Multiple-entry Visa)は、 どちらも短期滞在ビザに分類されます。 大きな違いは、日本に入国できる回数です。 一次ビザは1回、数次ビザは有効期間内であれば 複数回の入国に使用できます。

一次ビザ(シングルビザ) Single-entry Visa

日本への入国は1回だけ

一次ビザは、一度だけ日本に入国できるビザです。 入国に使用すると、そのビザは再び使用できません。 日本を出国した後、再び渡航する場合は、 新たなビザ申請が必要です。

主な特徴

  • 初めて日本に渡航する人に多く発給される
  • 親族訪問や知人訪問などでの利用が多い
  • 有効期間は通常、発給日から3か月以内

数次ビザ(マルチビザ) Multiple-entry Visa

有効期間内なら複数回の入国が可能

数次ビザは、有効期間内であれば 何度でも日本への入国に使用できるビザです。 有効期間は、申請人の国籍、査証の発給制度、 審査結果によって異なり、 1年、3年、5年、10年などがあります。

主な特徴

  • 商用目的や頻繁に来日する親族訪問者などが対象となる
  • 国・地域ごとに発給要件が設定されている
  • 招へい人がいなくても申請できる国もある
  • 渡航歴や収入などが審査で考慮される場合がある

一次査証と数次査証の違いを比較

それぞれの特徴を一覧表で比較します。

比較項目 一次査証(シングル) 数次査証(マルチ)
入国できる回数 1回 有効期間内なら何回でも
査証の有効期間 通常3か月間(延長不可) 国籍や渡航目的、発給制度などにより 1〜10年間
1回の在留期間 渡航目的や国籍などに応じて最大90日 渡航目的や国籍などに応じて最大90日
次回の渡航 新たなビザ申請が必要 有効期間内なら原則として 新たなビザ申請は不要
発給のハードル 標準的 国・地域ごとの要件があり、 渡航歴や目的なども考慮される

注意: 数次ビザの有効期間が長くても、 1回の入国で日本に滞在できる期間が 長くなるわけではありません。 査証の有効期間と1回の在留期間は別のものです。

数次査証は誰でも取得できますか?

数次査証(マルチビザ)は、 希望すれば必ず発給されるものではありません。

国や地域ごとに設定されている要件を満たすことが 前提です。 そのうえで、過去の渡航歴、日本側の受入れ体制 (招へい人・身元保証人の信用度)、 何度も日本に来る必要がある理由など、 個別の事情が総合的に判断されます。

ビザ取得の必要書類と申請の流れ

親族・知人訪問や商用目的で日本の短期滞在ビザを取得するには、 「日本側での書類準備」と 「現地の日本大使館・総領事館等での申請」 という2段階の流れがあります。

申請のおおまかな流れは以下のとおりです。

短期滞在ビザ申請の流れ。日本国内の招へい人が必要書類を準備し、海外の申請人が日本大使館・総領事館等で申請する手順
短期滞在ビザ申請の流れ(画像をクリックすると拡大できます)

親族・知人訪問ビザの取得の流れ

日本にいる親族(例:父母、兄弟姉妹など)や 友人・知人を訪ねるための滞在が対象です。

※ 以下は代表的な申請資料です。 必要書類や申請方法は国・地域によって異なる場合があります。 詳細は申請先となる日本大使館・総領事館の 公式ウェブサイトをご確認ください。

① 日本側での書類準備(招へい人)

  • 招へい理由書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 住民票、課税証明書や納税証明書

② 申請人(海外側)が必要書類を準備

日本から書類を受け取り、次の書類などを準備します。

  • パスポート
  • ビザ申請書(写真付き)
  • 戸籍関係書類(親族関係を証明)
  • 勤務証明や銀行残高証明など経済能力を示す書類

③ 日本大使館・総領事館等に申請

必要書類をそろえて提出します。 審査期間は通常5営業日〜1週間前後。 申請内容に応じ、それ以上かかることもあります。

商用ビザの取得の流れ

日本での商談、会議出席、契約締結、視察などが対象です。 報酬の発生する活動や就労は含まれません。

① 日本側での書類準備(受入れ企業が中心)

  • 招聘理由書(ビジネス目的などの説明)
  • 滞在予定表
  • 会社案内や登記簿謄本など(必要に応じて)
  • 身元保証書

② 申請人(海外側)が必要書類を準備

日本から書類を受け取り、次の書類などを準備します。

  • パスポート
  • ビザ申請書(写真付き)
  • 在職証明書(所属企業名、役職、職歴等)
  • 航空券の予約確認書(必要に応じて)

③ 日本大使館・総領事館等に申請

必要書類をそろえて提出します。 審査期間は通常5営業日〜1週間前後。 申請内容に応じ、それ以上かかることもあります。

短期滞在ビザ申請の注意点

  • 書類不備があると審査が遅れる、 または却下される可能性があります。
  • 国や状況によっては、ビザ申請センターを通じての 申請が必要な場合もあります。
  • 目的を明確にし、必要書類を正確に準備することが、 スムーズなビザ取得への第一歩です。

ビザが発給されたとき

短期滞在ビザが発給されたら、 パスポートを受け取り、日本への渡航準備を進めます。 入国時には審査があり、 許可された在留期間を守って滞在する必要があります。

1

旅券(パスポート)を受け取る

申請者は指定された場所・方法で、 日本大使館・領事館または代理申請機関などを通じて パスポートを受け取ります。 旅券には査証シールが貼付されます。

2

日本への渡航準備をする

航空券を手配し、宿泊先などを確認して、 3か月以内に日本へ渡航します。

3

日本の空港で入国審査を受ける

日本到着時に、ビザの内容に基づく入国審査を受けます。 入国が許可されたら、 許可された滞在目的と在留期間を守って滞在します。

短期滞在の在留期間は延長できますか?

短期滞在の在留期間の延長は、原則として認められません。

  • 病気やけがなどの健康上の理由、 自然災害による帰国困難など、 やむを得ない特別な事情がある場合は、 地方出入国在留管理局(入管)に 在留期間の更新を申請します。 更新期間は状況に応じて決定されます。
  • 更新が認められなかった場合は、 在留期間が満了するまでに出国する必要があります。
  • 就労や報酬を伴う活動を目的とする更新は、 短期滞在の目的に反するため認められません。

ビザが発給されなかったとき

短期滞在ビザを申請しても、 審査の結果、ビザが発給されない場合があります。 その場合、具体的な不発給理由は開示されません。

不発給になった場合、いつ再申請できますか?

原則として、不発給から6か月間は、 同一目的での再申請ができません。

ただし、一部例外があります。 再申請を検討する際は、 申請内容を見直し、十分に準備することが望ましいです。

短期滞在ビザが発給されなかった事例

次のような事情がある場合、 ビザが発給されないことがあります。

  • 滞在目的が不明瞭、または疑わしい場合
  • 滞在費用や渡航費用の支払い能力を示す 十分な証明ができていない場合
  • 過去のビザ違反や不法滞在歴がある場合
  • 必要書類の不備や虚偽の申請がある場合

再申請に向けて大切なこと

不発給理由が具体的に開示されないため、 申請内容や提出書類を見直し、 不十分だった可能性のある点を検討することが大切です。 そのうえで、再申請に向けた準備を進めるとよいでしょう。

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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