
「日本人と結婚したから、日本で一緒に暮らしたい」。そんなときに必要になるのが、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:配偶者ビザ)です。
でも、「何を準備すればいいの?」「書類が多くてよくわからない…」「本当に許可されるのかな…?」と、不安や疑問でいっぱいになる方も多いのではないでしょうか。
このページでは、日本人と結婚された外国人の方が安心して配偶者ビザを申請できるように、必要な条件や書類のこと、不許可にならないための注意点までポイントをまとめました。ぜひ、ゆっくり読み進めてくださいね。
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日本人の配偶者ビザってどんなビザ?
日本人の配偶者ビザは、日本人と結婚して日本で暮らすための在留資格です。正式には「日本人の配偶者等」と呼ばれ、夫婦が日本で一緒に生活し、家族としての生活基盤を築くことを目的としています。本記事では、一般的に用いられている「配偶者ビザ」という用語で統一してご説明します。
【配偶者ビザのメリット】
日本人の配偶者ビザは就労制限がありません。このビザを取得することで、愛する家族と日本で一緒に暮らしながら、仕事・学業・日常生活を自由に送ることができます。活動内容に制限がないため、他の就労ビザと比べて非常に柔軟です。現在別の在留資格で日本に滞在中の方も、日本人または永住者と結婚している場合は、早めに「日本人の配偶者等」ビザへの変更を検討しましょう。また、将来的に永住申請を目指す方にとっては、日本での必要在住期間が短縮されるメリットもあります。
【配偶者ビザの審査】
日本人の配偶者ビザは審査が厳しく、注意が必要です。
この在留資格は、誰でも簡単に許可されるものではありません。入管では、結婚が真実かどうか(偽装でないか)、生活できる経済基盤があるかなどを厳しくチェックします。提出書類も、法務省が例示する必要書類だけでは不十分な場合があり、個別事情に応じた追加資料の提出が求められることもあります。自分で申請することも可能ですが、書類の不備や説明不足による不許可リスクを下げるため、ビザ申請に強い行政書士に依頼するのも有効な選択肢です。
ビザの取得に必要な要件とは?
【日本人との婚姻関係】
配偶者ビザの申請には、正式な婚姻と実体のある夫婦関係が必要です。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等)を申請するためには、申請人と日本人または永住者の配偶者が法的に有効な婚姻関係にあることが必須です。この婚姻は、日本および相手国の法律に従って合法的に成立していなければなりません。さらに、形式的な結婚ではなく、夫婦としての実態(同居・交流・扶養など)が確認できることが重要です。入管では、偽装結婚を防ぐためにこの点を厳しく審査しています。
【経済的な基盤】
配偶者ビザには安定した収入と経済的基盤が必要です。
配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で安定した生活を送れるかどうか、経済的な安定性が重要なポイントとなります。特に、日本人または永住者である配偶者が、申請人を扶養できるだけの収入を継続的に得ていることが求められます。貯金や副収入も補足資料として考慮されますが、基本は定職などからの安定した収入が重視されます。
【住居の確保】
配偶者ビザには、日本での適切な住居の確保が必要です。
配偶者ビザを取得するには、夫婦が日本で同居するための住居が確保されていることが求められます。住居がない、または極端に狭い・不衛生など住環境が不適切な場合は、実態のある夫婦生活が困難と判断され、不許可となる可能性があります。賃貸契約書や住民票などで、実際に生活を共にしていることを証明することが重要です。
【結婚生活の実態】
配偶者ビザには、実際に夫婦として生活している実態があること、または生活していく予定であることを証明しなければなりません。
配偶者ビザの審査では、申請人と日本人または永住者の配偶者が、実際に同居し婚姻生活を送っていること、または送る予定でいることが重要な条件です。夫婦の交流状況や同居・扶養状況などを示す資料が、審査のポイントになります。
配偶者ビザ申請の必要書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
外国人配偶者に関する申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
- 外国人配偶者の母国から発行された結婚証明書(日本語翻訳を添付)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 世帯全員の記載のある住民票
- 日本語試験合格証のコピー
- 履歴書
- 外国人配偶者の母国から発行された無犯罪証明書(日本で前科がある場合)
日本人配偶者に関する申請書類
- 戸籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票
- 住民税課税/納税証明書(直近年分)
- 身元保証書
※揃えた方が良い書類
- 在職証明書
- 履歴書
- 預金残高証明書等
- 源泉徴収票(直近年度分)
- 所得税の納税証明書(その1・その2)
- 経営者である場合、事業概要説明書、会社の決算書類、法人税納税書類
- その他必要に応じた書類
共通申請書類
- 質問書
- 交際の事実を証明する写真
- メール、スカイプ等メッセージの交換履歴
※揃えた方が良い書類
- 申請理由書
- 交際経緯説明書
- 親族/知人の上申書
- 生計状況説明書
- 同居予定住宅の登記事項証明書または賃貸借契約書
- 同居予定住宅の写真と地図
- 前婚についての経緯の説明書(国際結婚の離婚歴がある場合)
- その他必要に応じた書類
審査期間はどのくらい?
【標準的な審査期間】
配偶者ビザの審査期間は通常1〜3か月です。
審査期間は通常1〜3か月程度ですが、申請時期や書類の不備、追加資料の要求がある場合はさらに長引くことがあります。
許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。申請人が海外にいる場合は、この証明書を使って日本の大使館・領事館で渡航のためのビザ申請を行います。ビザが発給され次第、日本に入国後、在留カードを取得します。
一方、申請人が日本国内にいる場合は、「在留資格変更許可申請」を行い、許可後に在留カードが交付されます。
【交付される在留カードの期間】
概ね1年、3年、5年の在留期間が許可されます。
配偶者ビザが不許可になるケースとは?
【結婚の真実性に疑問がある場合】
配偶者ビザの審査では、「結婚が真実のものであり、夫婦としての実体があるかどうか」が厳しく審査されます。以下のような場合は、偽装結婚の疑いがあると判断され、許可が下りない可能性があります。
- 出会いの経緯に問題がある場合:出会いが出会い系サイト、SNS、キャバクラなどで、「安定した夫婦関係を築ける根拠が乏しい」と判断されることがあります。
- 交際期間が極端に短い場合:結婚までの交際期間が短すぎると、「真剣な交際の末の結婚」と見なされない可能性があります。
- 年齢差が大きすぎる場合:配偶者間の年齢差が極端に大きいと、結婚の真実性に疑いを持たれることがあります。
- 質問書や説明書の回答に矛盾がある場合:申請書類に記載した結婚の経緯などに矛盾があると、信憑性が低いと判断されます。
- 交際を証明する資料が乏しい場合:ツーショット写真や、交際中の記録が少ない場合、実際に交際していた証拠が不十分と見なされます。
- 結婚が公にされていない場合:両親や親族への挨拶をしていない、結婚式・祝賀会を行っていないなど、周囲に結婚を知らせていない場合。
- 同居していない・同居予定がない場合:別居が続いていたり、将来の同居計画が曖昧な場合、実体のある夫婦関係が疑われます。
- 夫婦間の交流が少ない場合:連絡頻度が極端に少ない、音信不通の期間があるなど、交流の実態が乏しいと判断されると、許可が難しくなります。
【申請人の素行や経歴に問題がある場合】
- 在留資格に関する違反歴がある場合:過去に不法滞在、不法就労、在留期限超過、資格外活動違反などの経歴があると、入管は再入国や在留の継続に対して慎重になります。正当な理由や反省・改善状況を明確に示す必要があります。
- 犯罪歴がある場合:日本国内または海外での刑事事件歴(窃盗、傷害、薬物、詐欺など)がある場合も、在留資格の許可に大きく影響します。軽微な違反でも、虚偽申告や資料の不備と組み合わさると不許可の可能性が高まります。
【扶養能力や生活基盤に問題がある場合】
- 日本人配偶者の収入が不十分で、申請者の生活を安定的に支えることができない場合
- 経済状況が不安定で、生活基盤が整っていないと判断された場合
【婚姻手続きや書類に不備がある場合】
- 婚姻手続きが法的に不完全、または書類に不備がある場合
- 日本または母国の法律に違反している婚姻関係(重婚や未成年同士の婚姻など)
【必要書類に不備がある場合】
提出された書類に記載内容の矛盾や誤りが多い、または虚偽があると認められる場合
【過去の申請歴に問題がある場合】
- 過去に虚偽のビザ申請をしたことがある場合
- 過去に配偶者ビザ申請で不許可となった履歴がある場合
- 過去に退去強制処分を受けたことがある場合
【その他の理由】
- 入国管理局の調査結果として適当でないと判断される場合
- 日本の社会秩序や公共の安全に影響を及ぼす可能性がある場合
配偶者ビザに関するよくあるご質問(FAQ)
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配偶者ビザを申請するにはどんな条件が必要ですか?
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申請者が日本人と法律上の婚姻関係にあること、真実の婚姻であること、生活を共にする意思があること、生計のための経済力を持っていることが必要です。書類でそれを証明する必要があります。
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内縁関係や婚約中でも申請できますか?
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できません。配偶者ビザはあくまでも「法律上の婚姻」が成立していることが前提です。内縁や婚約中の状態では認められません。
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結婚してすぐに配偶者ビザは取れますか?
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可能です。ただし結婚に至る交際期間が短いと審査が厳しくなる傾向があります。結婚の経緯や交際の証拠(写真・SNS・通話記録など)を提出することが必要です。
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必要な書類にはどんなものがありますか?
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代表的なものには、戸籍謄本、住民票、住民税の課税/納税証明書、結婚証明書(外国で結婚した場合)、申請理由書、質問書、写真、交際履歴を証明する資料などがあります。
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連れ子がいますが、配偶者ビザは許可されますか?
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条件をクリアしていれば許可されます。また、連れ子さんが未成年の実子であれば、別の在留資格で配偶者ビザと同時に申請することも可能です。
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扶養者(身元保証人)の収入が少ない場合でもビザは取得できますか?
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扶養者の収入が低いと不許可のリスクがありますが、両親の扶養や貯金、支援者の存在などで補うことも可能です。ケースごとの対応が重要です。概ね年収 200万円がベンチマークとなります。
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不許可になったらどうすればいいですか?
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不許可理由を確認し、追加資料を整えて再申請することが可能です。改善ポイントを明確にし、専門家のサポートを受けるのが安心です。
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海外在住でも申請できますか?
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はい。「在留資格認定証明書交付申請」を日本で行い、認定証明書をもとに海外の日本大使館・領事館でビザを取得する方法が一般的です。
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オンラインでの相談や申請サポートは可能ですか?
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アンコール行政書士事務所では、オンライン相談や、書類作成のサポートも行っております。お気軽にご相談ください。
まとめ
配偶者ビザの申請は、十分な準備と正確な書類作成が不可欠です。
自分で申請する場合、多数の書類を時系列や理由に沿って整合性を保ちながら揃えることは非常に難しく、ミスや漏れが不許可の原因となりやすいです。
不許可リスクをできるだけ減らすためには、入国管理局の審査に精通し、適切な書類作成や手続きを行える行政書士への依頼することもおすすめです。専門家のサポートでスムーズな申請を目指しましょう。
【当事務所へ手続きをご依頼いただいた場合のサービス内容】
~ 在留資格の申請をトータルでサポートいたします ~
- ご相談とお客様の詳細な状況のヒアリング(初回無料)
- ご希望のビザの取得可能性のご案内
- 必要な書類や手続きの流れのご案内
- 必要な書類のアレンジと申請書・理由書・説明書など各種補強資料の作成
- 日本側で必要な公的書類の取得方法のご案内(住民票・課税証明書など)
- 本国での必要書類取得方法のご案内(出生証明・結婚証明など)
- 入管への申請代行
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。