日本人と外国籍の方が結婚して日本に住むとき、外国籍配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明します。

結婚ビザ

(日本人の配偶者等)

「日本人と結婚したから、日本で一緒に暮らしたい」。そんなときに必要になるのが、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:結婚ビザ)です。

でも、「何を準備すればいいの?」「書類が多くてよくわからない…」「本当に許可されるのかな…?」と、不安や疑問でいっぱいになる方も多いのではないでしょうか。

このページでは、日本人と結婚された外国人の方が安心して配偶者ビザを申請できるように、必要な条件や書類のこと、不許可にならないための注意点までポイントをまとめました。

▶ 気になるところから読めます!

結婚ビザとは?

結婚ビザとは、日本人と結婚した外国籍の方が、日本で夫婦として生活していくための在留資格です。

正式名称は「日本人の配偶者等」といいます。

国際結婚をした場合、

  • 日本で一緒に暮らしたい
  • 配偶者として安定して生活したい
  • 働きながら家計をサポートしたい

と考える方が多いと思います。

一方で、「結婚したから、すぐにビザも取れるはず」と思われることも少なくありません。

しかし、実際の結婚ビザ申請では、

  • 本当に夫婦として生活しているか
  • 結婚に不自然な点はないか
  • 日本で安定して生活できるか

などについて、出入国在留管理局(入管)で慎重に審査されます。

そのため、単に婚姻届を提出しただけでは足りず、ご夫婦の交際経緯や生活状況などを、書類を通じて丁寧に説明していくことが重要になります。

また、ご事情によっては、出入国在留管理庁が公表している必要書類だけでは十分ではなく、追加資料や理由書・説明書などが必要になるケースもあります。

結婚ビザのメリット

「日本人の配偶者等」の在留資格には、就労制限がありません。

そのため、

  • 会社員
  • アルバイト
  • 自営業
  • フリーランス

など、活動内容に幅広く活動できます。

また、日本で家族と一緒に安定した生活を送りやすく、将来的に永住許可申請を目指す際にも、有利な制度が設けられています。

現在、留学・就労ビザなどで日本に在留している方でも、日本人と結婚している場合には、「日本人の配偶者等」への変更を検討することで、より柔軟な在留活動が可能になる場合があります。

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結婚ビザの主な要件とは?

結婚ビザを取得するためには、主に以下のようなポイントが審査されます。

1.法律上、有効に結婚していること

結婚ビザを申請するためには、日本だけでなく、外国人配偶者の母国でも正式に婚姻が成立している必要があります。

そのため、

  • 婚姻届を提出していない
  • 事実婚
  • 婚約中

といった場合には、結婚ビザを取得することはできません。


2.本当の結婚であること(婚姻の実態)

結婚ビザでは、「本当に夫婦として結婚しているか」が非常に重視されます。

入管の審査では、

  • どのように知り合ったか
  • どのくらいの期間、どのような交際をしてきたか
  • 現在同居しているか、または同居予定はあるか
  • 普段どのように交流しているか

などの詳細を確認します。

そのため、

  • 質問書
  • 交際や結婚式などの様子を撮影した画像
  • メッセージ交換の履歴
  • 通話記録

などの資料を提出し、ご夫婦の関係性を丁寧に説明していくことが大切です。


3.日本で安定して生活できること

結婚ビザでは、夫婦が日本で安定した生活を送れるかどうかも重要な審査ポイントになります。

特に、

  • 主に生計を維持する方に継続した収入があるか
  • 税金をきちんと納めているか
  • 今後も安定した生活が見込めるか
  • 住居が確保されているか 

などが確認されます。

一般的には、世帯年収240万円前後がひとつの目安とされることがありますが、実際には、

  • 貯蓄
  • 家族からの支援
  • 今後の就労予定

なども含めて、総合的に判断されます。


4.在留状況や生活状況に問題がないこと

外国人配偶者がすでに日本に在留している場合には、これまでの在留状況も確認されます。

例えば、

  • オーバーステイ
  • 資格外活動違反
  • 税金や社会保険の未納
  • 犯罪歴や重大な法令違反

などがある場合には、審査へ影響する可能性があります。

そのため、現在の状況だけでなく、これまでの在留状況についても十分に確認したうえで申請を進めることが重要です。

結婚ビザ申請の必要書類とは?

在留資格認定証明書交付申請の例

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し(変更許可の場合)
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 外国人配偶者の母国から発行された結婚証明書(日本語翻訳を添付)
  • 戸籍謄本
  • 住民税課税/納税証明書(直近年分)
  • 身元保証書(通常日本人配偶者が身元保証人となります)
  • 在職証明書
  • 預金残高証明書等
  • 源泉徴収票(直近年度分)
  • 所得税の納税証明書(その1・その2)
  • 経営者である場合、事業概要説明書、会社の決算書類、法人税納税書類
  • 質問書
  • 交際の事実を証明する写真
  • メール、SNSなどのメッセージ交換履歴
  • 申請理由書
  • 親族/知人の上申書
  • 生計状況説明書
  • 同居予定住宅の登記事項証明書または賃貸借契約書
  • 同居予定住宅の写真と地図
  • 前婚についての経緯の説明書(離婚歴がある場合)
  • その他必要に応じた書類

審査期間はどのくらい?

結婚ビザの審査期間は通常1〜3か月です。
審査期間は通常1〜3か月程度ですが、申請時期や書類の不備、追加資料の要求がある場合はさらに長引くことがあります。
許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。申請人が海外にいる場合は、この証明書を使って日本の大使館・領事館で渡航のためのビザ申請を行います。ビザが発給され次第、日本に入国後、在留カードを取得します。
一方、申請人が日本国内にいる場合は、「在留資格変更許可申請」を行い、許可後に在留カードが交付されます。

結婚ビザはどんなときに不許可になるの?

以下のような場合に、不許可の可能性が高くなるといわれています。

該当するからと言って必ず不許可となるわけではありません。

しっかりと対策をして申請に臨めば、許可を得られる可能性はあります。

【結婚の真実性に疑問がある場合】

結婚ビザの審査では、「結婚が真実であり、夫婦としての実体があるかどうか」が審査されます。

以下のような場合は、偽装結婚の疑いがあると判断され、許可が下りない可能性があります。

  • 出会いの経緯に問題がある場合
  • 交際期間が極端に短い場合
  • 年齢差が大きすぎる場合
  • 質問書や説明書の回答に矛盾がある場合
  • 交際を証明する資料が乏しい場合
  • 結婚が公にされていない場合
  • 同居していない・同居予定がない場合
  • 夫婦間の交流が少ない場合

【申請人の素行や経歴に問題がある場合】

  • 在留資格に関する違反歴がある場合
  • 犯罪歴がある場合

【扶養能力や生活基盤に問題がある場合】

  • 日本人配偶者の収入が不十分で、申請者の生活を安定的に支えることができない場合
  • 経済状況が不安定で、生活基盤が整っていないと判断された場合

【婚姻手続きや書類に不備がある場合】

  • 婚姻手続きが法的に不完全、または書類に不備がある場合
  • 日本または母国の法律に違反している婚姻関係(重婚や未成年同士の婚姻など)

【必要書類に不備がある場合】

提出された書類に記載内容の矛盾や誤りが多い、または虚偽があると認められる場合

【過去の申請歴に問題がある場合】

  • 過去に虚偽のビザ申請をしたことがある場合
  • 過去に配偶者ビザ申請で不許可となった履歴がある場合
  • 過去に退去強制処分を受けたことがある場合

【その他の理由】

  • 入国管理局の調査結果として適当でないと判断される場合
  • 日本の社会秩序や公共の安全に影響を及ぼす可能性がある場合

結婚ビザに関するよくあるご質問

FAQ

結婚ビザを申請するにはどんな条件が必要ですか?

申請者が日本人と法律上の婚姻関係にあること、真実の婚姻であること、生活を共にする意思があること、生計のための経済力を持っていることが必要です。書類でそれを証明する必要があります。

内縁関係や婚約中でも申請できますか?

できません。配偶者ビザはあくまでも「法律上の婚姻」が成立していることが前提です。内縁や婚約中の状態では認められません。

結婚してすぐに配偶者ビザは取れますか?

可能です。ただし結婚に至る交際期間が短いと審査が厳しくなる傾向があります。結婚の経緯や交際の証拠(写真・SNS・通話記録など)を提出することが必要です。

必要な書類にはどんなものがありますか?

代表的なものには、戸籍謄本、住民票、住民税の課税/納税証明書、結婚証明書(外国で結婚した場合)、申請理由書、質問書、写真、交際履歴を証明する資料などがあります。

連れ子がいますが、配偶者ビザは許可されますか?

条件をクリアしていれば許可されます。また、連れ子さんが未成年の実子であれば、別の在留資格で配偶者ビザと同時に申請することも可能です。

扶養者(身元保証人)の収入が少ない場合でもビザは取得できますか?

扶養者の収入が低いと不許可のリスクがありますが、両親の扶養や貯金、支援者の存在などで補うことも可能です。ケースごとの対応が重要です。概ね年収 200万円がベンチマークとなります。

不許可になったらどうすればいいですか?

不許可理由を確認し、追加資料を整えて再申請することが可能です。改善ポイントを明確にし、専門家のサポートを受けるのが安心です。

海外在住でも申請できますか?

はい。「在留資格認定証明書交付申請」を日本で行い、認定証明書をもとに海外の日本大使館・領事館でビザを取得する方法が一般的です。

オンラインでの相談や申請サポートは可能ですか?

アンコール行政書士事務所では、オンライン相談や、書類作成のサポートも行っております。お気軽にご相談ください。

まとめ

結婚ビザの申請は、十分な準備と正確な書類作成が不可欠です。

自分で申請する場合、多数の書類を時系列や理由に沿って整合性を保ちながら揃えることは非常に難しく、ミスや漏れが不許可の原因となりやすいです。

不許可リスクをできるだけ減らすためには、適切な書類作成や手続きを行える行政書士への依頼することもおすすめです。

専門家のサポートでスムーズな申請を目指しましょう。

【当事務所へ手続きをご依頼いただいた場合のサービス内容】
~ 結婚ビザ申請をトータルでサポートします ~

  • ご相談とお客様の詳細な状況のヒアリング(初回無料)
  • ご希望のビザの取得可能性のご案内
  • 必要な書類や手続きの流れのご案内
  • 必要な書類のアレンジと申請書・理由書・説明書など各種補強資料の作成
  • 日本側で必要な公的書類の取得方法のご案内(住民票・課税証明書など)
  • 本国での必要書類取得方法のご案内(出生証明・結婚証明など)
  • 入管への申請代行
  • 入管からの追加資料要求への対応
  • 本国での査証申請アドバイス(認定証明書交付申請をされた場合)

【特にこんな方におすすめ!】

  • 初めてのビザ申請で不安な方
  • 書類の書き方や理由書の作成に自信がない方
  • ご事情が複雑な方
  • お時間のない方
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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