資格概要 -Overview-

① 資格の趣旨

外国人配偶者が日本人配偶者や永住資格を持つ配偶者と日本で生活するための在留資格です。この資格は、夫婦で日本で生活をすることを支援し、家族の一体性を守ることを目的としています。通称「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれることから、この記事では「配偶者ビザ」という用語で説明します。

【配偶者ビザのメリット】

この在留資格を持つことで、愛する家族と共に日本で暮らせるだけでなく、日本において自由に生活し、また仕事をすることができます。他のビザと違い、活動内容に制限がなく、就労や学業、日常生活において柔軟に対応できるという大きなメリットがあります。他の在留資格ですでに日本に在住している方も、今後日本人または永住者と結婚する、あるいはすでに結婚しているのであれば、早めにこの在留資格への変更を検討すると良いでしょう。永住者ビザ申請を将来的に検討されている方は、許可条件である「日本の在住期間」が短縮されるというメリットもあります。

【申請にあたっての留意事項】

一方で、この在留資格は、誰でも許可されるものではありません。結婚が真実であるか(偽装の疑いはないか)、安定した経済基盤を備えているかなど、様々な側面から厳しく審査を受けます。また、要件をクリアしていることの証明書類は、入管庁に例示されている必要書類だけでは十分ではありません。自分たちで申請することももちろん可能ですが、不許可リスクを低減するためにも、専門家である行政書士に依頼するのもひとつの方法です。料金の相場は、認定証明書交付申請・変更許可申請で8万円〜18万円、更新許可申請で4万円から9万円となっています。

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② 資格要件

日本人/永住者との婚姻関係】

外国人配偶者とが日本人/永住配偶者が正式に婚姻していることが必須条件です。この婚姻は関係する各国の法律に基づいて合法的に成立している必要があります。婚姻関係が形式的なものでなく、家族としての実態があることが求められます。

経済的な基盤

外国人配偶者とが日本人/永住配偶者が、安定した生活を送るための経済基盤を持っていることが重要です。これは、収入が安定しており、日本で生活するための経済的な余裕があるかどうかが審査されます。特に、主たる収入源である日本人/永住配偶者が、申請者を扶養できるだけの収入を得ていることが求められます。

【住居の確保】

外国人配偶者とが日本人/永住配偶者が日本で共に住むための適切な住居が確保されていることも条件のひとつです。住居が確保されていない場合や、住居環境が不適切である場合は、申請が認められない可能性があります。

【結婚生活の実態】

外国人配偶者とが日本人/永住配偶者が実際に共に生活し、婚姻生活を続けていること、あるいは続けていけることが確認されなければなりません。日本国内、または外国で別々に住んでいる場合や、短期間の結婚生活では、在留資格の取得が難しくなる場合があります。

必要書類・審査期間・交付される在留カードの期間

③ 日本人と外国籍の方が結婚する場合の必要書類(在留資格認定証明書交付申請の場合)

【外国人配偶者に関する申請書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真
  • 外国人配偶者の母国から発行された結婚証明書(日本語翻訳を添付)
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 日本語試験合格証のコピー
  • 履歴書
  • 外国人配偶者の母国から発行された無犯罪証明書(日本で前科がある場合)

【日本人配偶者に関する申請書類】

  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 住民税課税/納税証明書(直近年分)
  • 身元保証書

※揃えた方が良い書類

  • 在職証明書
  • 履歴書
  • 預金残高証明書等
  • 源泉徴収票(直近年度分)
  • 所得税の納税証明書(その1・その2)
  • 経営者である場合、事業概要説明書、会社の決算書類、法人税納税書類
  • その他必要に応じた書類

【共通申請書類】

  • 質問書
  • 交際の事実を証明する写真
  • メール、スカイプ等メッセージの交換履歴

※揃えた方が良い書類

  • 申請理由書
  • 交際経緯説明書
  • 親族/知人の上申書
  • 生計状況説明書
  • 同居予定住宅の登記事項証明書または賃貸借契約書
  • 同居予定住宅の写真と地図
  • 前婚についての経緯の説明書(国際結婚の離婚歴がある場合)
  • その他必要に応じた書類

⑤ 審査期間
【標準的な審査期間】

配偶者ビザの審査期間は、通常1か月から3か月程度です。しかし、申請時期や書類の不備、追加確認が必要な場合には、さらに長い時間がかかることがあります。審査が終了し、申請が認められると「在留資格認定証明書」が交付されます。申請者が海外にいる場合は、この証明書をもとに日本の大使館や領事館でビザを申請し、ビザが発給され次第、日本に入国後、在留カードを受け取ることができます。既に日本国内にいる場合は、在留資格の変更手続きを行い、在留カードを取得します。

【交付される在留カードの期間】

概ね1年、3年、5年の在留期間が許可されます。

不許可事例

⑥ 不許可事例

配偶者ビザ申請は、書類を揃えて提出するだけでは許可が下りない場合があります。偽装結婚の疑いや書類不備、生活基盤の不安定さなど、さまざまな理由で不許可となるケースが存在します。よくある不許可事例は以下のとおりです。

【結婚の真実性に疑問がある場合】

  • 結婚生活の真実性が乏しく偽装結婚が疑われる場合
  • 配偶者間の出会いが、出会い系サイト、SNS、キャバクラ等であり「安定した夫婦関係を築ける根拠として弱い」「結婚の真実性に乏しい」あるいは「結婚が短期間で破綻する可能性が高い」と判断された場合
  • 交際期間が短すぎる場合
  • 配偶者間の年齢が著しく離れている場合
  • 質問書や説明書で、結婚までの経緯や結婚生活に関する矛盾した回答がある場合
  • 交際を証明する写真が極めて少ない場合
  • 親族への挨拶をしていない、あるいは結婚式や祝賀会などをしていないなど、結婚が公になっていない場合
  • 同居していない、または同居する予定がないと判断される場合
  • 実質的な夫婦関係が認められない場合(交流が少ない、連絡が途絶えているなど)

【申請人の素行や経歴に問題がある場合】

  • 過去に日本での在留資格に関する違反がある場合(不法滞在、不法就労など)
  • 犯罪歴がある場合

【扶養能力や生活基盤に問題がある場合】

  • 日本人配偶者が申請者を十分に扶養できる収入がない場合
  • 経済的に不安定で生活基盤が不十分と判断される場合

【婚姻手続きや書類に不備がある場合】

 婚姻が適法に成立していない場合(例えば、日本または母国の法律に違反する場合)

【必要書類に不備がある場合】

 提出された書類に記載内容の矛盾や誤りが多い、または虚偽があると認められる場合

【過去の申請歴に問題がある場合】

  • 過去に虚偽のビザ申請をしたことがある場合
  • 過去に配偶者ビザ申請で不許可となった履歴がある場合
  • 過去に退去強制処分を受けたことがある場合

【その他の理由】

  • 入国管理局の調査結果として適当でないと判断される場合
  • 日本の社会秩序や公共の安全に影響を及ぼす可能性がある場合

まとめ

配偶者ビザも、他のビザと同じように十分に準備をして申請する必要がありますが、自分でやる場合、多くの書類を適切に揃え申請することはとても大変です。また多くの書類は、時系列や理由など、すべての面で整合がとれていることを自分たちで確認しなければなりません。不許可の確率を可能な限り低減させるためにも入国管理局の審査に適した書類作成や手続きに精通した行政書士に依頼することをお勧めします。

記事作成:浅野 長慈 (在留資格申請取次行政書士)

地方公共団体勤務の後、海外人材紹介会社、国内監理団体にて外国人材ビジネスを経験。2024年、アンコール事務所を開設。